○国分寺市指定下水道工事店規則

昭和47年12月27日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市下水道条例(昭和47年条例第40号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づく指定下水道工事店(以下「工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭和52年規則第5号・昭和63年規則第25号・一部改正)

(工事店指定の申請)

第2条 工事店の指定を受けようとする者は、下水道工事店指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 履歴書及び工事経歴書

(2) 商業登記簿謄本(個人にあっては身分証明書の写し)

(3) 店舗の写真、平面図及び付近見取図

(4) 専属する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の名簿及び当該責任技術者の専属雇用について証明する書類

(5) 所有する工事用の機械、器具等の一覧表

(6) その他市長が必要と認める書類

(平成11年規則第15号・全改)

(工事店の指定基準)

第3条 工事店の指定は、次の各号に掲げる要件に適合している者に対して行う。

(1) 市内に営業に適する店舗を有すること。

(2) 責任技術者が1人以上専属していること。

(平成8年規則第6号・平成9年規則第8号・平成11年規則第15号・一部改正)

(欠格事項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、工事店の指定を受けることができない。この場合において、法人にあっては、その代表者が該当するときを含むものとする。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 破産者であって復権をしていない者

(3) 第14条の規定により指定を取り消された者であって、当該取消しの日から2年を経過していないもの。この場合において、法人にあっては、当該法人の代表者であった者についても、同様とする。

(4) 第25条の規定により登録を取り消された者であって、当該取消しの日から2年を経過していないもの

(昭和63年規則第25号・追加、平成8年規則第6号・平成9年規則第8号・平成12年規則第22号・一部改正)

(指定の有効期間)

第5条 工事店指定の有効期間は、指定の日から2年とする。ただし、市長は、特別の理由があるときは、その有効期間を2年未満の期間に短縮することができる。

(昭和52年規則第5号・全改、昭和63年規則第25号・旧第4条繰下、平成9年規則第8号・一部改正)

(指定の継続申請)

第6条 工事店は、前条の有効期間満了後も引き続き指定を受けようとするときは、その満了の日の2箇月前までに、指定下水道工事店継続申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 前年中の主要工事経歴書

(2) 専属する責任技術者の名簿及び常用の雇用関係を証明する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(昭和52年規則第5号・一部改正、昭和63年規則第25号・旧第5条繰下・一部改正、平成8年規則第6号・平成9年規則第8号・平成11年規則第15号・一部改正)

(指定書及び標示板)

第7条 工事店の指定を受けた者には、指定書及び国分寺市指定下水道工事店の標示板(以下「標示板」という。)を交付する。

2 前項の指定書及び標示板は、店舗の見やすいところに掲げなければならない。

(昭和52年規則第5号・全改、平成8年規則第6号・一部改正)

第8条 削除

(平成8年規則第6号)

(承認)

第9条 工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、書面をもって市長の承認を受けなければならない。

(1) 店舗を移転しようとするとき。

(2) 営業を譲渡しようとするとき。

2 工事店は、専属する責任技術者がいなくなったときは、書面により市長の承認を受けて、専属でない責任技術者をもって充てることができる。ただし、その期間は2箇月を超えることができない。

(昭和63年規則第25号・平成8年規則第6号・平成9年規則第8号・一部改正)

(届出)

第10条 工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ書面をもって市長に届け出なければならない。

(1) 営業を廃止しようとするとき。

(2) 組織を変更しようとするとき。

2 工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、書面をもって市長に届け出なければならない。

(1) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(平成8年規則第6号・平成9年規則第8号・一部改正)

(工事店の工事範囲)

第11条 工事店の施工する工事は、排水設備等並びに公共汚水ます及び取付管の新設、増設又は改築の設計及び施工とする。ただし、市長が施工上必要があると認めるものについては、この限りでない。

(昭和52年規則第5号・全改、平成8年規則第6号・平成9年規則第8号・一部改正)

(工事店の責務)

第11条の2 工事店は、工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒否してはならない。

2 工事店は、条例、同条例施行規則(昭和47年規則第37号。以下「施行規則」という。)及びこの規則に従い、適正な価格で誠実、かつ、迅速に工事を施行しなければならない。

3 工事店は、条例、施行規則及びこの規則に違反する工事の防止及び是正について協力しなければならない。

4 工事店は、従業員の工事上の行為について責任を負わなければならない。

5 工事店は、災害時における復旧その他応急措置のため市長から緊急の要請を受けたときは、これに協力するものとする。

(昭和52年規則第5号・追加、平成8年規則第6号・一部改正)

(工事店の保証義務)

第12条 工事店は、その施工した排水設備等に検査合格の日から1年以内に故障が生じたときは、工事店の負担で修繕しなければならない。ただし、その故障が施工業者の責任でないと認められたときは、この限りでない。

(昭和52年規則第5号・昭和63年規則第25号・一部改正)

(監査)

第13条 市長は、必要に応じ、工事店の工事の施工又は関係帳簿及び材料等の監査をすることができる。

(平成8年規則第6号・平成9年規則第8号・一部改正)

(検査)

第13条の2 工事店は、条例第9条第1項に規定する検査(以下「検査」という。)には、当該工事を担当した責任技術者を立ち会わせなければならない。

2 工事店は、検査に合格しなかったときは、市長が指定する期間内に当該工事の補修をしなければならない。

(昭和52年規則第5号・追加、昭和63年規則第25号・平成8年規則第6号・平成9年規則第8号・一部改正)

(指定の取消し又は停止)

第14条 工事店が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は1年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 正当な理由がなくて条例又はこの規則に基づいて市長が行う職務の執行を拒み、又は妨げたとき。

(3) 第3条に規定する要件を欠いたとき。

(4) 成年被後見人、被保佐人又は破産者となったとき。この場合において、法人にあっては、その代表者が該当することとなったときを含む。

(5) その他不都合な行為があったとき。

(昭和63年規則第25号・平成8年規則第6号・平成9年規則第8号・平成12年規則第22号・一部改正)

(指定書及び標示板の返納等)

第15条 工事店は、営業を廃止したとき又は前条の規定により指定を取り消され、若しくは指定の効力を停止されたときは、市長に指定書及び標示板を返納しなければならない。

(昭和52年規則第5号・全改、平成8年規則第6号・平成9年規則第8号・一部改正)

(責任技術者の認定及び登録)

第16条 市長は、責任技術者についての認定を行い、これを登録するものとする。

(平成9年規則第8号・全改)

(責任技術者の責務)

第17条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例及び規則その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計、施工及び監理に当たらなければならない。

(平成9年規則第8号・全改)

(認定試験)

第18条 責任技術者は、社団法人日本下水道協会東京都支部(以下「東京都支部」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格した者でなければならない。

(平成9年規則第8号・全改、平成10年規則第4号・一部改正)

(責任技術者の登録資格)

第19条 試験に合格した者又は東京都支部の区域に属する他の市町村の下水道管理者若しくは東京都下水道局長が発行した登録抹消証明書の交付を受けている者は、第16条に定める市長の責任技術者として認定され、その登録を受ける資格を有するものとする。

2 前項に定める者が、次の各号のいずれかに該当するものであるときは、登録を受けることができない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 破産者であって復権をしていないもの

(3) 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消された者であって、当該取消しの日から2年を経過していないもの

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が登録を不適当と認めるもの

(平成9年規則第8号・全改、平成11年規則第15号・平成12年規則第22号・一部改正)

(登録の申請)

第20条 責任技術者としての登録を受けようとする者(東京都支部の区域に属する他の市区町村(以下「他市等」という。)から登録替えをしようとする者を含む。)は、第18条に規定する試験の合格証(以下「第18条合格証」という。)に記載のある日から90日以内(以下「受付期間」という。)に、責任技術者登録申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票の一部の写し又は外国人登録済証明書及び写真

(2) 第18条合格証

3 前2項の場合において、他市等から登録替えをしようとする者にあっては、第1項及び前項第2号中「第18条合格証」とあるのは「登録抹消証明書」と読み替えるものとする。

4 責任技術者として登録を受けようとする者又は他市等から登録替えをしようとする者が、受付期間に登録を申請しないときは、その資格を失う。ただし、市長が特別な理由があると認める者については、この限りでない。

(平成9年規則第8号・全改、平成10年規則第4号・平成11年規則第15号・一部改正)

(登録・責任技術者証の交付)

第21条 市長は、第19条第1項に定める登録資格を有する者から前条の申請があったときは、同条第2項に規定する欠格事由の有無を審査し、責任技術者として登録するときは、責任技術者証(様式第4号)を交付するものとする。

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係者の求めに応じ、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、氏名及び住所に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに、書面により異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、市長に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証を紛失したときは、直ちに、書面によりその理由を付して市長に届け出て、再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、責任技術者証を汚損し、又はき損した場合においては、書面により当該責任技術者証を添えて市長に届け出て、再交付を受けなければならない。

6 責任技術者は、第25条の規定により登録を取り消されたときは、直ちに、責任技術者証を市長に返納しなければならない。登録を停止された場合にあっても、その停止期間中返納しなければならない。

(平成9年規則第8号・全改)

(登録の有効期間)

第22条 責任技術者の登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、5箇年とする。

2 他市等からの登録替えにより新たに登録された場合において、その登録の有効期間は、当該責任技術者資格の有効期間を超えることはできない。

(平成9年規則第8号・全改)

(登録替え)

第23条 第21条第1項に規定する責任技術者として登録を受けた者が他市等へ登録替えをしようとするときは、責任技術者登録抹消申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、登録抹消証明書(様式第6号)を交付するものとする。

(平成9年規則第8号・追加)

(登録の更新及び更新講習)

第24条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、当該登録期間満了日までに、あらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)をしなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、東京都支部が実施する更新講習を受講しなければならない。

3 登録更新を受けようとする責任技術者は、前項に規定する更新講習の修了証に記載のある日から90日以内に、責任技術者登録更新申請書(様式第7号)に次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の一部の写し又は外国人登録済証明書及び写真

(2) 更新講習受講修了証の写し

4 更新講習を修了した者に対し、前項に規定する期間の満了日が第22条に規定する期間の満了日を超えて定められた場合は、前項に規定する期間の満了日を同条に規定する期間の満了日とみなす。

(平成9年規則第8号・追加、平成10年規則第4号・一部改正)

(登録の取消し又は停止)

第25条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は1年を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為をしたとき。

(3) その他市長が責任技術者として適当でないと認めるとき。

2 前項各号のいずれかに該当し、登録の効力を停止された者は、当該停止期間が責任技術者証の有効期間を超える場合において、当該超える期間中は、新たに登録の申請をすることができない。

(平成9年規則第8号・追加)

(告示等)

第26条 市長は、工事店を指定し、又は指定を取り消し、若しくは指定の効力を停止したときは、その都度、これを告示する。

2 市長は、東京都支部が試験又は更新講習を実施しようとするときは、広報その他の手段により、あらかじめ試験又は更新講習会の日時等を周知しなければならない。

(平成9年規則第8号・追加、平成10年規則第4号・一部改正)

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成9年規則第8号・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第15号・旧付則・一部改正)

(更新講習の特例)

2 第24条第2項の規定にかかわらず、平成11年4月1日から平成13年3月31日までの間は、第24条第2項中「東京都支部が実施する更新講習」とあるのは「東京都支部が実施する更新講習又は東京都下水道局長が実施する排水設備工事責任技術者資格更新講習(以下「更新講習」という。)」と読み替えて同条の規定を適用する。

(平成11年規則第15号・追加)

(昭和49年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第5号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第25号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成8年規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の国分寺市指定下水道工事店規則(以下「改正前の規則」という。)第3条第2号の規定は、この規則の施行の日から平成12年3月31日までの間は、改正後の国分寺市指定下水道工事店規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第2号の規定と併行して効力を有するものとする。

3 前項の規定は、この規則の施行後において、第3条の規定により新たに指定を受けようとする場合においても、同様とする。

4 第2項の場合において、改正前の規則第3条第2号の規定を適用するときは、改正後の規則第6条第3号に規定する提出書類は、同号の規定にかかわらず、改正前の規則第6条第3号に規定するものとする。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の国分寺市指定下水道工事店規則様式第4号については、平成12年4月1日までに社団法人日本下水道協会東京都支部が実施する更新講習の修了証を得た者に対して交付する場合において、なお使用することができる。

(平成12年規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

国分寺市指定下水道工事店規則

昭和47年12月27日 規則第38号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
規則
沿革情報
昭和47年12月27日 規則第38号
昭和49年6月19日 規則第19号
昭和52年3月14日 規則第5号
昭和63年9月30日 規則第25号
平成8年2月19日 規則第6号
平成9年3月24日 規則第8号
平成10年3月18日 規則第4号
平成11年3月31日 規則第15号
平成12年3月16日 規則第22号
平成13年3月30日 規則第45号