○国分寺市受託水道事業電気設備保安規程
昭和50年1月31日
訓令第5号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第74条第4項で準用する同法第52条第1項の規定に基づき、国分寺市が管理する水道施設における自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要な事項を定めるものとする。
(平成2年訓令第8号・一部改正)
(1) 電気工作物
浄水所及び水源の施設(以下「施設」という。)に設置する法第66条第2項に定める電気工作物をいう。
(2) 主任技術者
電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を統轄管理させるため、法第72条第1項に基づき選任した者をいう。
(3) 代務者
主任技術者を補佐し、保安業務を行わせるため、環境部水道課長(以下「水道課長」という。)及び施設の責任者が主任技術者と協議のうえ、あらかじめ選出した者をいう。
(平成2年訓令第8号・平成9年訓令第14号・―部改正、平成14年訓令第5号・一部改正)
(法令及び規程の遵守)
第3条 電気工作物の保安を確保するため、職員は、電気関係法令及びこの規程を遵守しなければならない。
(平成2年訓令第8号・―部改正)
(細則の制定)
第4条 この規程を実施するため必要と認められる場合は、別に細則を制定するものとする。
(平成2年訓令第8号・平成9年訓令第3号・一部改正)
第2章 保安業務の運営管理体制
(保安業務の運営管理機構)
第6条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務は、水道課長が総括管理し、主任技術者及び代務者を配置して、その監督に当たらせるものとする。
2 前項の保安業務を的確に遂行するための指示連絡組織は、別図第1のとおりとする。
(平成2年訓令第8号・平成9年訓令第3号・平成9年訓令第14号・平成14年訓令第5号・一部改正)
(主任技術者の職務)
第7条 主任技術者の保安監督の職務は、次の事項について行うものとする。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保守に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 電気工作物の災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) その他保安業務に関すること。
(平成2年訓令第8号・一部改正)
(代務者の職務)
第8条 代務者は、主任技術者の指示に従い、保安業務を誠実に行うものとする。
(設置者の義務)
第9条 設置者は、電気工作物に係る保安上重要な事項を決定又は実施しようとするときは、主任技術者の意見を求め、その意見を尊重しなければならない。
2 法令に基づいて所管官公庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関する場合は、主任技術者の参画のもとに立案し、決定するものとする。
3 所管官公庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。
(平成2年訓令第8号・平成9年訓令第3号・一部改正)
(従事者の義務)
第10条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(平成2年訓令第8号・一部改正)
(主任技術者不在時の措置)
第11条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合は、その業務を代行する者(以下「代行者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代行者は、主任技術者の不在時には、主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。
(主任技術者の解任)
第12条 主任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができるものとする。
(1) 病気により欠勤が長期にわたり、又は精神障害等により保安の確保上不適当と認められたとき。
(2) 法令若しくはこの規程の定めるところに違反し、又は職務を怠って保安の確保上不適当と認められたとき。
(3) 刑事事件により起訴されたとき。
2 主任技術者は、前項に該当する場合又は昇任、転任若しくは退職等の場合のほか、その意に反して解任されないものとする。
(平成2年訓令第8号・一部改正)
第3章 保安教育
(保安教育)
第13条 主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し、電気工作物の保安に関する必要な知識及び技能の教育を行わなければならない。
(平成2年訓令第8号・平成9年訓令第3号・一部改正)
(保安に関する訓練)
第14条 主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し、災害その他の電気事故が発生した時の措置について、必要な実地指導訓練を行うものとする。
(平成2年訓令第8号・一部改正)
第4章 工事の計画及び実施
(平成2年訓令第8号・改称)
(工事計画)
第15条 電気工作物の設置又は改造等の工事計画を立案するに当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するため、電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事の計画を立案し、水道課長の承認を求めなければならない。
(平成2年訓令第8号・平成9年訓令第3号・平成9年訓令第14号・平成14年訓令第5号・一部改正)
(工事の実施)
第16条 電気工作物に関する工事の実施に当たっては、主任技術者の監督のもとにこれを実施するものとする。
2 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合は、常に責任の所在を明確にし、完成したときは、主任技術者がこれを検査し、保安上支障ないことを確認して引渡しを受けるものとする。
(平成2年訓令第8号・一部改正)
第5章 保安
(巡視、点検及び測定)
第17条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は、別表第1に定める基準に従い、主任技術者が水道課長の承認を得て、計画的に実施しなければならない。
(平成2年訓令第8号・平成9年訓令第3号・平成9年訓令第14号・平成14年訓令第5号・一部改正)
第18条 巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、若しくは移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(平成2年訓令第8号・平成9年訓令第3号・一部改正)
(事故の再発防止)
第19条 主任技術者は、事故その他の異状が発生した場合は、必要に応じ、精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止に必要な措置を講じなければならない。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
第6章 運転及び操作
(平成2年訓令第8号・改称)
(運転及び操作)
第20条 主任技術者は、平常時及び事故その他異状時における遮断器、開閉器その他の機器の操作の順序及び方法等について定めておかなければならない。
2 主任技術者若しくは代務者又は従事者は、事故その他異状が発生した場合は、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い、所定の関係先に迅速に報告若しくは連絡し、又は指示を受け、適切な応急措置をとらなければならない。
3 前2項について必要な事項を記載し、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。
4 受電用遮断器の操作にあたっては、東京電力株式会社多摩支店立川営業所と必要に応じて連絡するものとする。
(平成2年訓令第8号・平成9年訓令第3号・一部改正)
第7章 災害対策
(防災体制)
第21条 非常災害時に備えて、電気工作物の保安を確保するため適切な措置がとれるよう内部体制及び関係機関との連絡体制を整備しておくものとする。
(平成2年訓令第8号・平成9年訓令第14号・一部改正)
第22条 主任技術者は、非常災害時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行うものとする。
2 主任技術者は、災害時の発生に伴い危険と認められる場合は、直ちに、送電を停止することができるものとする。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
第8章 記録
2 主要電気機器の補修記録は、別表第5に定める設備台帳により記録し、必要な期間保存しなければならない。
(平成2年訓令第8号・平成9年訓令第3号・一部改正)
第9章 責任の分界
(責任の分界点)
第24条 施設における電気工作物と東京電力株式会社が設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、東京電力株式会社と締結する電気需給契約によるものとする。
(平成2年訓令第8号・一部改正)
(電気工作物の構内)
第25条 電気工作物の構内図等は、別記に示すとおりとする。
(平成2年訓令第8号・一部改正)
第10章 雑則
(危険の表示)
第26条 主任技術者は、施設における受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けなければならない。
(平成2年訓令第8号・平成9年訓令第3号・一部改正)
(測定器具の整備)
第27条 主任技術者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類について整備し、これを適正に保管しなければならない。
(設計図書類の整備)
第28条 主任技術者は、電気工作物の新設、増設又は改造等が行われた場合における設計図、仕様書及び取扱説明書等については、必要な期間整備保存しなければならない。
(平成2年訓令第8号・一部改正)
(手続書類等の整備)
第29条 主任技術者は、関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図その他主要文書については、その写しを必要な期間保存しなければならない。
(平成2年訓令第8号・一部改正)
付則
この訓令は、昭和50年2月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第8号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第14号)
この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
別表及び別図 略