○国分寺市受託水道事業公用車の管理に関する規程

昭和54年3月26日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、東京都が所有し、本市の水道業務に使用するため維持管理する自動車及び原動機付自転車(以下「車両」という。)の適正な維持管理と運行について、必要な事項を定め、車両の効率的な運用を図るとともに、安全な運行管理の徹底を期することを目的とする。

(平成9年訓令第3号・平成9年訓令第14号・一部改正)

(管理)

第2条 車両の管理は、環境部長が総括する。

2 車両の保管及び運行を直接管理する者は、その車両の属する課の課長(以下「管理責任者」という。)とする。

3 前項の規定にかかわらず、非常災害その他緊急事態が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、環境部長は、臨機の措置をとるものとする。

4 環境部長及び管理責任者は、法令の定めるところによりその職務を遂行し、管理上の責任を負うものとする。

(平成9年訓令第3号・平成9年訓令第14号・平成14年訓令第5号・一部改正)

(使用基準)

第3条 自動車は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、使用することができる。

(1) 交通機関を利用することにより、著しく不便を生ずる場合

(2) 緊急な用務で時間を指示され、かつ、交通機関を利用するいとまのない場合

(3) 来訪者接遇のため必要がある場合

(4) 複数の職員が同一地域に出張する場合

(5) 多量の携行機具、物品又は書類等を必要とする業務に使用する場合

(6) その他職員の公務執行上使用する場合で、管理責任者が必要と認める場合

2 原動機付自転車は、職員の公務執行上使用する場合で、管理責任者が必要と認める場合に、使用することができる。

(平成9年訓令第3号・一部改正)

(使用時間)

第4条 車両の使用時間は、原則として、勤務時間内とする。ただし、緊急の場合又は特別の理由があると管理責任者が認める場合には、時間外及び休日に使用することができる。

(平成9年訓令第3号・一部改正)

(安全運転管理者)

第5条 安全運転管理の徹底を図るため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2の規定に基づき安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者には、水道課長の職にある者を充てる。

3 安全運転管理者は、法令の定めるところにより、安全運転に関する十分な管理と指導監督をしなければならない。

(平成9年訓令第3号・平成9年訓令第14号・平成14年訓令第5号・一部改正)

(整備管理者)

第6条 車両の整備保全の徹底を図るため、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条の規定に基づき整備管理者を置く。

2 整備管理者には、車両の属する係の係長の職にある者を充てる。

3 整備管理者は、安全運転管理者を補佐し、安全運転の徹底に努めなければならない。

4 整備管理者は、運転者が行う仕業点検を確認し、安全運転管理者に報告しなければならない。

5 整備管理者は、前項の仕業点検において安全を確認することができないときは、直ちに、安全運転管理者に連絡し、その指示を経て、その車両の運行を中止させなければならない。

(平成9年訓令第3号・一部改正)

(運転者)

第7条 運転者は、車両の運転に当たっては、常に関係法令を遵守し、安全な運行に努めなければならないとともに、車両が常に良好に運行できる状態に維持しなければならない。

2 自動車及び原動機付自転車を運転しようとする者は、毎日始業前に仕業点検表(様式第1号)によって点検し、その結果を整備管理者に報告しなければならない。

3 車両を運転しようとする者は、毎日の運行状況を運転日誌(様式第2号)に記載し、管理責任者を経て、安全運転管理者に報告しなければならない。

4 運転者は、車両運行に自信のない健康状態のとき又は安全運転に適さないと思われる運行を命じられた場合には、安全運転管理者に報告しなければならない。

5 運転者は、交通事故又は車両に故障を生じた場合には、速やかに、管理責任者に報告し、その指示を受けなければならない。

6 運転者は、交通事故等が発生した場合には、事故報告書(様式第3号)を管理責任者を経て、安全運転管理者に提出しなければならない。

7 交通関係法令その他の法令違反及び事故による罰金、科料等は、運転者の負担とする。

(平成9年訓令第3号・一部改正)

(運行の規制)

第8条 安全運転管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、車両の使用を禁止又は規制することができる。

(1) 運転未熟者

(2) 身心過労のため、運転不適格と認められる者

(3) 交通事故又は交通法規違反をした者

(4) この規程に定める事項に反した者

(5) その他安全運転管理者の指示に従わない者

2 安全運転管理者は、必要と認めるときは、運行範囲を限定して使用させることができる。

(平成9年訓令第3号・一部改正)

(整備台帳)

第9条 安全運転管理者は、車両の整備状況を明らかにしておくために車両整備台帳(様式第4号)を作成し、必要な事項を記録しておかなければならない。

(平成9年訓令第3号・一部改正)

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第11号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成9年訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第14号)

この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

(平成14年訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

様式第1号(第7条関係)

(平成9年訓令第1号・全改)

 略

様式第2号の1(第7条関係)

(平成9年訓令第1号・一部改正)

 略

様式第2号の2(第7条関係)

(平成9年訓令第1号・一部改正)

 略

様式第3号(第7条関係)

(平成元年訓令第11号・平成9年訓令第1号・一部改正)

 略

様式第4号(第9条関係)

(平成9年訓令第1号・一部改正)

 略

国分寺市受託水道事業公用車の管理に関する規程

昭和54年3月26日 訓令第1号

(平成22年4月1日施行)