○国分寺市消防団条例

昭和30年12月3日

条例第14号

第1条 消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、服務、給与等については、この条例の定めるところによる。

第2条 団員の定員は、94人とする。

(昭和36年条例第20号・平成元年条例第8号・平成9年条例第5号・一部改正)

第3条 消防団長及び副団長(以下「団長及び副団長」という。)は市長が消防団の推薦に基づき、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者の中から市長の承認を得て、これを任命する。

(1) 市内に住所を有する満18歳以上の者であること。

(2) 心身共に健康であること。

(平成9年条例第5号・平成13年条例第31号・一部改正)

第4条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

第5条 団員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職を免ぜられる。

(1) 心身の故障のため職務を執るに堪えない場合

(2) 団員として不適当な行為があった場合

(3) 定員の改正により過員を生じた場合

(平成9年条例第5号・一部改正)

第6条 団員は、非常勤とする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

第7条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。ただし、招集命令を受けない場合であっても水火災その他非常災害の発生を知ったときは、あらかじめ定めるところに従い、直ちに出動し、任務に就かなければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

第8条 団員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務のためであっても、みだりに建築物その他の物件をき損してはならない。

(2) 消防団又は団員の名義をもって寄附を募集し、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。ただし、市長において適当と認めるものについては、この限りでない。

(3) 消防団又は団員の名義をもって政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

第9条 団員に次の手当を支給することができる。

(1) 出動手当

(2) 訓練手当

(3) 警戒手当

(4) 技術手当

(5) その他臨時に必要と認めるもの

(平成9年条例第5号・一部改正)

第10条 前条の給与の額については、毎年度予算の範囲内において、市長がこれを定める。

(平成9年条例第5号・一部改正)

第11条 団員には、被服を貸与する。貸与する被服は、国家消防庁の定めた消防団服制による帽子、衣袴とする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

第12条 職務によって死亡し、又は負傷した団員には、祭祀料、療治料を支給する。

(平成9年条例第5号・一部改正)

第13条 職務により死亡した団員の祭祀料の支給は、次の順位による。

(1) 配偶者(内縁の妻を含む。)

(2) 直系卑属

(3) 直系尊属

(4) 兄弟姉妹

特別の事情がある場合は、前項の順位を変更することができる。

(平成9年条例第5号・一部改正)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別にこれを定める。

(平成9年条例第5号・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 国分寺町消防団設置条例(昭和22年11月1日施行)は、これを廃止する。

(昭和36年条例第20号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の国分寺市消防団条例の規定に基づき任命された消防団の団員は、この条例による改正後の国分寺市消防団条例の規定に基づき任命された消防団の団員とみなす。

国分寺市消防団条例

昭和30年12月3日 条例第14号

(平成21年12月24日施行)

体系情報
条例
沿革情報
昭和30年12月3日 条例第14号
昭和36年11月10日 条例第20号
平成元年3月31日 条例第8号
平成9年3月31日 条例第5号
平成13年6月5日 条例第31号
平成21年12月24日 条例第38号