○国分寺市消防団規則

昭和30年12月3日

規則第1号

第1条 消防組織法第15条の2の規定に基づき、本市に国分寺市消防団(以下「消防団」という。)を設置し、消防団の区域は、本市の区域とする。

(平成9年規則第3号・一部改正)

第2条 消防団に本部を置くものとする。

2 本部は、東京都国分寺市戸倉一丁目6番地1国分寺市役所内に置く。

(昭和38年規則第6号・昭和42年規則第10号・平成9年規則第3号・一部改正)

第3条 消防団に分団を置き、その名称は、数字を冠称する。

第4条 消防団に次の役員を置く。

団長 1人

副団長 3人

分団長 6人

副分団長 6人

部長 18人

(昭和36年規則第6号・平成元年規則第3号・平成9年規則第3号・一部改正)

第5条 分団長、副分団長及び部長は、団員の中から団長が任命する。

2 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(平成9年規則第3号・一部改正)

第6条 団長は、団務を掌理し、団員を指揮監督する。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 分団長は、団長の命を受け、分団務を掌理し、分団員を指揮監督する。

4 団長及び副団長がともに事故あるとき又は団長及び副団長がともに欠けたときは、団長があらかじめ定めた順序により、分団長が団長の職務を代理する。

(平成9年規則第3号・一部改正)

第7条 あらたに団員になった者は、別記様式による宣誓書に署名しなければならない。

(平成9年規則第3号・一部改正)

第8条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真しに行わなければならない。

(3) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

(平成9年規則第3号・一部改正)

第9条 消防団には、次の簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 令達の示達に関すること

(3) 設備資材台帳

(4) 地理水利要覧

(5) 金銭出納簿

(6) 給与品台帳

(7) 手当受払簿

(8) 給貸与品台帳

(9) 出動記録簿

(10) 雑書つづり

(平成9年規則第3号・一部改正)

第10条 市長は、分団又は団員が消防任務遂行に当たって功労抜群である場合は、これを表彰することができる。

(平成9年規則第3号・一部改正)

第11条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

(平成9年規則第3号・一部改正)

第12条 賞詞は消防団員として功労があると認められる者に対して授与し、賞状は消防職務遂行上著しい事績があると認められる分団に対して授与する。

(平成9年規則第3号・一部改正)

第13条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設の強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 水火災その他災害において、警戒防御救助に関し消防団に対してなした協力

(平成9年規則第3号・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年規則第6号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年3月18日から適用する。

(昭和42年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年2月1日から適用する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成元年規則第18号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

国分寺市消防団規則

昭和30年12月3日 規則第1号

(平成21年12月24日施行)

体系情報
規則
沿革情報
昭和30年12月3日 規則第1号
昭和36年11月10日 規則第6号
昭和38年9月2日 規則第6号
昭和42年4月10日 規則第10号
平成元年1月31日 規則第3号
平成元年3月31日 規則第18号
平成9年3月4日 規則第3号
平成21年12月24日 規則第93号