○勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和42年4月17日

東市公規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第7項および第48条の規定にもとづき、東京都市公平委員会(以下「公平委員会」という。)を共同して設置する市および一部事務組合の職員(以下「職員」という。)の勤務条件に関する措置の要求および審査、判定の手続ならびに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により公平委員会に対して勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」といい、措置の要求をする者を「要求者」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「措置要求書」という。)には次の各号に掲げる事項を記載し、要求者が署名押印して正副各1通を適切な資料とともに、公平委員会に提出しなければならない。

(1) 要求者の所属する公共団体名、職名、所属部課およびその氏名、住所、生年月日

(2) 要求すべき措置

(3) 措置の要求をしようとする理由

(4) 要求者または、その者の属する職員団体が要求すべき措置について既に要求者の所属する団体の当局と交渉(法第55条第4項の不満の表明および意見の申立てを含む。以下同じ。)を行つた場合には、その交渉の経過の概要

(措置の要求の調査等)

第3条 措置要求書が提出されたときは、公平委員会は、直ちにその記載事項および添付資料ならびに要求事項について調査しなければならない。この場合において適当と認めるときは、公平委員会は関係当事者に対し、要求すべき措置について交渉を行なうようすすめることができる。

2 公平委員会は、要求書を受理した場合には、その旨を関係当事者に通知しなければならない。要求を却下した場合もまた同じである。

(審査員等の指名)

第4条 公平委員会は、要求を受理した場合には、委員のうちから、その事案を担当する審査員を指名することができる。

2 2人以上の審査員があるときは、公平委員会は、うち1人を審査員長として指名する。

3 公平委員会は、事案の審査に関する事務を補佐させるため、事務職員のうちから審査補査員を指名することができる。

(審査員長、審査員等の職務権限)

第5条 審査員は、当該事案に関し、書面審理、口頭審理その他事案の審査に関する公平委員会の権限を行使することができる。ただし、2人以上の審査員があるときは、審査員長が審理を指揮する。

2 審査員長は、相当と認めるときは、一部の審査員に審査に関する事務の一部を処理させることができる。

3 審査補佐員は審査員の指揮のもとに審査に立ち会い審査を補佐するものとする。

(事案の審査)

第6条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者その他事案に関係があるものを喚問してその陳述を求め、これらの者に対し資料等の提出を求め、その他必要な事実調査を行なうことができる。

2 要求者は事案の係属中においても必要な資料、書類等を提出することができる。

3 公平委員会は、審査のため、必要があると認めたときは、公開または非公開の口頭審理を行なうことができる。

(要求の取下げ)

第7条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行なうまでは、いつでも書面をもつてその要求の全部または一部を取り下げることができる。

(事案の審査の打切り)

第8条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなつたと認める場合、または関係当事者間における交渉による事案の解決、要求事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつたと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。

(判定)

第9条 公平委員会は、事案の審査を経了したときは、すみやかに判定を行ない、これを書面に作成して関係当事者に送達しなければならない。

(勧告)

第10条 公平委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写を同時に要求者に送達するものとする。

(雑則)

第11条 この規則で定めるもののほか、措置の要求の手続等に関し必要な事項は公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年東市公規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和42年4月17日 東市公規則第3号

(平成28年4月1日施行)