○多摩地域農業共済事務組合規約
平成11年4月1日
東京都知事許可
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、多摩地域農業共済事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、八王子市、立川市、青梅市、昭島市、町田市、日野市、国分寺市、国立市、福生市、東大和市、東久留米市、武蔵村山市、稲城市、羽村市、西東京市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、桧原村及び奥多摩町(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
(平成13年1月21日・一部改正)
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、農業災害補償法(昭和22年法律第185号)の規定に基づく農業共済事業の事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、東京都八王子市大和田町5丁目31番20号に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織)
第5条 組合に組合議会(以下「議会」という。)を置く。
2 議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、20人とし、関係市町村から各1人を選出する。
(議員の選挙)
第6条 議員は、関係市町村の議会においてその議会議員のうちから選挙する。
(議員の任期)
第7条 議員の任期は、関係市町村の議会議員の任期による。
2 議員がその資格の要件を有しなくなったときは、その職を失う。
(補欠選挙)
第8条 議員に欠員を生じたときは、その前任議員の属する市町村の議会において、速やかに補欠選挙を行わなければならない。
(議長及び副議長)
第9条 議会は、議員のうちから議長及び副議長1人を選挙する。
2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(管理者、副管理者及び収入役)
第10条 組合に管理者1人、副管理者2人及び収入役1人を置く。
2 管理者及び副管理者は、関係市町村の長が互選する。
3 管理者及び副管理者の任期は、その市町村の長の任期による。
4 管理者及び副管理者が欠けたときは、速やかに第2項の規定に基づき互選する。
5 収入役は、関係市町村の収入役のうちから管理者が議会の同意を得て選任する。
6 収入役の任期は、その市町村の収入役の任期による。
7 第7条第2項の規定は、管理者、副管理者及び収入役に準用する。
(管理者の職務代理)
第11条 管理者に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ定めた順序により副管理者がその職務を代理する。
(事務局及び職員)
第12条 組合に事務局を置く。
2 事務局に事務局長その他の職員を置き、管理者が任免する。
(監査委員)
第13条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が議会の同意を得て、議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、議員のうちから選任された者にあっては、議員の任期による。
第4章 経費の支弁方法
(経費の支弁方法)
第14条 組合の経費は、関係市町村に対する分賦金その他の収入をもって支弁する。
2 前項の分賦金は、議会の議決を経て毎年度これを定める。
(欠損補てんの方法)
第15条 組合の事業において欠損を生じたときは、議会の議決を経て関係市町村が負担する。
(会計)
第16条 組合の会計は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定に基づき、組合の行う農業共済事業に同法の規定の一部を適用する。
附則
1 この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
2 第6条の規定にかかわらず、この組合設立当初の議員については、関係市町村の議会の議長の通知する者をもって議員とする。
3 第10条の規定に基づき管理者が互選されるまでの間は、八王子市長が管理者の職務を行う。
4 組合は、平成11年3月31日をもって解散する西多摩農業共済事務組合、南多摩農業共済事務組合及び北多摩農業共済事務組合の事務を承継する。
附則(平成13年1月21日)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。