○清化園衛生組合規約
昭和36年7月22日
東京都知事許可
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、清化園衛生組合という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、国立市、府中市および国分寺市をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、し尿処理場の建設および運営に関する事務を共同処理する。
2 前項に定めるほか、国立市が清化園附近住民と公約した事項を行なう。
(組合事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、国立市谷保3,143番地におく。
第2章 組合の議会
(議会の組織)
第5条 この組合に組合議会(以下「議会」という。)をおく。
2 議会の議員(以下「議員」という。)の定数は15人とし、組合を組織する地方公共団体(以下「組織団体」という。)の議会においてその議員の中から各5人を選出する。
(議員の任期)
第6条 議員の任期は、それぞれの組織団体の議会の議員の任期による。
2 議員がその資格を有しなくなったときは、その職を失う。
3 議員に欠員を生じたときは、その属する市議会において補欠選出を行なわなければならない。
(議長、副議長)
第7条 議会は、議員の中から議長および副議長1名を選挙する。
2 議長および副議長の任期は、議員の任期による。
第8条 削除
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織)
第9条 この組合に管理者1人、副管理者2人、助役1人、収入役1人および吏員若干名を置く。
2 前項に定める者を除くほか、組合に必要な職員をおくことができる。
(執行機関の選任)
第10条 管理者及び副管理者は、組織団体の長の中から互選する。
2 管理者に事故あるとき、または管理者が欠けたときは、あらかじめ管理者が定めた順序により、副管理者がその職務を代理する。
3 助役及び収入役は、管理者が議会の同意を得て、組織団体の助役および収入役の中から選任する。
4 管理者、副管理者、助役および収入役の任期は、それぞれの組織団体の長、助役および収入役の任期による。
(監査委員)
第11条 この組合に監査委員2名をおく。
2 監査委員は、識見を有する者及び議員のうちから、それぞれ議会の同意を得て選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、議員のうちから選任される者にあっては、議員の任期による。
第4章 組合の経費その他
(経費の支弁方法)
第12条 この組合の経費は、別に定める施設費と運営費に分ち、3市の分賦金、補助金およびその他の収入をもってこれを支弁する。
2 施設費は、昭和36年1月1日現在の人口比により、運営費は、均等割および当該年度の投入実績割合により負担する。
3 分賦金の納期は、管理者の定めるところによる。
(その他)
第13条 この規約に定めなき事項については、議会の決するところによる。
附則
1 この規約は、地方自治法第284条第1項の規定による東京都知事の許可があった日から施行する。
2 現に国立市が所有するし尿処理施設(敷地を含む。)は、この組合が成立し、新施設を運転する日から組合に移管し、時価をもって清算する。
附則(昭和40年2月16日許可)
この規約は、昭和40年2月16日から施行する。
附則(昭和42年4月14日許可)
この規約は、昭和42年4月14日から施行する。
附則(昭和44年2月13日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和47年6月1日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和54年2月8日許可)
1 この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約の施行の際、助役および収入役については第10条により選任されたものとする。
3 この規約の施行の際、議員のうちから選任された監査委員が2名存する場合は、なお従前の例による。
附則(平成3年2月5日許可)
この規約は、平成3年5月1日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年2月9日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。