○清化園衛生組合規約

昭和36年7月22日

東京都知事許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、清化園衛生組合という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、国立市、府中市および国分寺市をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、し尿処理場の建設および運営に関する事務を共同処理する。

2 前項に定めるほか、国立市が清化園附近住民と公約した事項を行なう。

(組合事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、国立市谷保3,143番地におく。

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 この組合に組合議会(以下「議会」という。)をおく。

2 議会の議員(以下「議員」という。)の定数は15人とし、組合を組織する地方公共団体(以下「組織団体」という。)の議会においてその議員の中から各5人を選出する。

(議員の任期)

第6条 議員の任期は、それぞれの組織団体の議会の議員の任期による。

2 議員がその資格を有しなくなったときは、その職を失う。

3 議員に欠員を生じたときは、その属する市議会において補欠選出を行なわなければならない。

(議長、副議長)

第7条 議会は、議員の中から議長および副議長1名を選挙する。

2 議長および副議長の任期は、議員の任期による。

第8条 削除

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第9条 この組合に管理者1人、副管理者2人、助役1人、収入役1人および吏員若干名を置く。

2 前項に定める者を除くほか、組合に必要な職員をおくことができる。

(執行機関の選任)

第10条 管理者及び副管理者は、組織団体の長の中から互選する。

2 管理者に事故あるとき、または管理者が欠けたときは、あらかじめ管理者が定めた順序により、副管理者がその職務を代理する。

3 助役及び収入役は、管理者が議会の同意を得て、組織団体の助役および収入役の中から選任する。

4 管理者、副管理者、助役および収入役の任期は、それぞれの組織団体の長、助役および収入役の任期による。

5 前条第1項の吏員および同条第2項の職員は、管理者が任免する。

(監査委員)

第11条 この組合に監査委員2名をおく。

2 監査委員は、識見を有する者及び議員のうちから、それぞれ議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、議員のうちから選任される者にあっては、議員の任期による。

第4章 組合の経費その他

(経費の支弁方法)

第12条 この組合の経費は、別に定める施設費と運営費に分ち、3市の分賦金、補助金およびその他の収入をもってこれを支弁する。

2 施設費は、昭和36年1月1日現在の人口比により、運営費は、均等割および当該年度の投入実績割合により負担する。

3 分賦金の納期は、管理者の定めるところによる。

(その他)

第13条 この規約に定めなき事項については、議会の決するところによる。

1 この規約は、地方自治法第284条第1項の規定による東京都知事の許可があった日から施行する。

2 現に国立市が所有するし尿処理施設(敷地を含む。)は、この組合が成立し、新施設を運転する日から組合に移管し、時価をもって清算する。

(昭和40年2月16日許可)

この規約は、昭和40年2月16日から施行する。

(昭和42年4月14日許可)

この規約は、昭和42年4月14日から施行する。

(昭和44年2月13日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和47年6月1日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(昭和54年2月8日許可)

1 この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約の施行の際、助役および収入役については第10条により選任されたものとする。

3 この規約の施行の際、議員のうちから選任された監査委員が2名存する場合は、なお従前の例による。

(平成3年2月5日許可)

この規約は、平成3年5月1日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年2月9日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

清化園衛生組合規約

昭和36年7月22日 都知事許可

(平成5年2月9日施行)