○国分寺市行政改革推進本部設置要綱

昭和60年8月20日

要綱第9号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、国分寺市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、助役、収入役、教育長をもって充てる。

3 本部員は、部長(相当職を含む。)をもって充てる。

4 前項に掲げる者のほか、本部長が必要と認める者を本部員に指名することができる。

5 行政改革大綱を円滑に実施するために、本部の下に部会を設けることができる。

6 前項に規定する部会について必要な事項は、別に定める。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が、必要に応じ、招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、企画財政部企画課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱が定めるもののほか本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

1 この要綱は、昭和60年8月20日から施行する。

2 企画委員会設置要綱第2第3号の所掌事務については、この要綱によりその事務を取り扱う。

この要綱は、平成10年8月12日から施行する。

国分寺市行政改革推進本部設置要綱

昭和60年8月20日 要綱第9号

(昭和60年8月20日施行)