○国分寺市長期総合計画(第3次)策定委員会設置要綱

平成7年4月28日

要綱第5号

(設置)

第1条 国分寺市長期総合計画(第3次)(以下「計画案」という。)を策定するため、国分寺市長期総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(計画の策定方針)

第2条 計画案は、市の振興発展のため必要とされる基本的施策を行政各部門の有機的な関連をもたせつつ、計画的、効果的に推進することにより、総合的な効果をあげられるよう策定するものとする。

(計画の対象区域)

第3条 計画案の対象区域は、原則として、本市の行政区域とする。

(計画の期間)

第4条 計画案の期間は、おおむね次のとおりとし、委員会においてこれを決定する。

基本構想 10年~15年

基本計画 5年~10年

実施計画 3年~5年

(処理事項)

第5条 委員会は、次の事項を処理する。

(1) 基本構想案の策定に関すること。

(2) 基本計画案の策定に関すること。

(3) 実施計画案の策定に関すること。

(組織)

第6条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は市長を、副委員長は助役、収入役及び教育長を充て、委員は部長職にあるもの全員をもってこれに充てる。

(職務)

第7条 委員長は、会務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会は、委員長が必要あると認めたときに、招集する。

(部会)

第9条 委員会のもとに部会を置き、次の事項を処理する。

(1) 企画部会

 基本構想(見直し)素案の調整とまとめ

 基本計画素案の調整とまとめ

 実施計画案の調整と原案作成

 基本計画実現のための内部管理事務の検討・素案作成

 財政計画の策定について

 その他他部会に属さない事項の事務処理

(2) 第1部会(「緑とうるおいのある健康なまち」にかかわる分野)

 基本構想(見直し)の検討、素案の作成

 基本計画の検討・素案の作成

 実施計画の検討・素案の作成

(3) 第2部会(「生きがいと文化をはぐくむまち」「国分寺の名にふさわしい歴史のまち」にかかわる分野)

 基本構想(見直し)の検討・素案の作成

 基本計画の検討・素案の作成

 実施計画の検討・素案の作成

(4) 第3部会 (「ふれあいと活気のある躍進のまち」にかかわる分野)

 基本構想(見直し)の検討・素案の作成

 基本計画の検討・素案の作成

 実施計画の検討・素案の作成

2 部会に部会長、副部会長を置く。

3 各部会の部会長、副部会長及び構成メンバーは、委員長が任命する。

4 部会の運営については、部会が定める。

(関係職員の出席)

第10条 委員会及び部会は、必要があると認めたときは、関係職員の出席又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第11条 委員会及び部会の庶務は、政策部政策経営課において処理する。

この要綱は、平成7年4月28日から施行する。

国分寺市長期総合計画(第3次)策定委員会設置要綱

平成7年4月28日 要綱第5号

(平成7年4月28日施行)