○国分寺市電子卓上計算機貸与に関する要綱
平成元年4月1日
要綱第9号
第1条 この要綱は、一般事務職員及びこれに準ずる職員に電子卓上計算機(以下「電卓」という。)を専用物品として貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 電卓は、国分寺市物品管理規則(平成16年規則第36号)第17条(物品の使用区分及び保管責任)第1項第1号に定める専用物品とする。
第3条 電卓は、市長が必要と認めた者に対し貸与するものとし、貸与台数は、1人につき1台とする。
第4条 電卓の貸与期間は、次のとおりとする。
(1) 職員としての身分を喪失するまで
(2) 電卓が使用不能となるまで
第5条 電卓の貸与を受けた者は、電卓を常に善良な管理者の注意をもって保管し、使用しなければならない。
第6条 財政課長は、電卓を貸与した際、電卓貸与台帳(様式)に必要事項を記録しなくてはならない。
付則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、部長決裁の日から施行する。