○国分寺市ふるさと特派員設置要綱
昭和55年4月1日
要綱第1号
(設置)
第1条 国分寺市の市政運営に市民の声を生かしていくため、国分寺市ふるさと特派員(以下「特派員」という。)を置く。
(職務等)
第2条 特派員の職務は、次に掲げる事項とする。
(1) 市政運営に係る意見、要望、提案等を提出すること。
(2) 市政運営に係る意見交換をするため、連絡会へ出席すること。
(3) 国分寺市が推進する広報広聴活動に協力すること。
(資格)
第3条 特派員は、公募し、次に該当する者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市内に住民登録をしている20歳以上の者
(2) 広報広聴活動に深い関心を有する者
(3) 別に定める選考基準に該当する者
(定数)
第4条 特派員の定数は、20人以内とする。
(任期)
第5条 特派員の任期は、2年とし、再任により任期を継続することはできない。
(謝礼)
第6条 特派員の謝礼は、当年度の予算の定める範囲内で支出するものとする。
(処務)
第7条 特派員に関する事務は、政策部秘書広報課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和57年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。