○特別相談運営要綱
昭和63年12月1日
要綱第7号
(目的)
第1条 特別相談は、市民の諸種の相談に対し専門家による適切な指導と助言を行うことにより、市民生活の安定を図ることを目的とする。
(特別相談の種類)
第2条 特別相談(以下「相談」という。)は、法律相談(外国人による相談を含む。)、税務相談、建築相談、交通事故相談、登記相談、不動産相談、人権身の上相談、行政苦情相談及び官公署に提出する書類 相談とする。
(相談員の構成)
第3条 相談員は、弁護士、税理士、建築士、司法書士、宅地建物取引主任者、及び行政書士のうち市長が委嘱した者並びに交通事故相談員、人権擁護委員及び行政相談委員をもって構成する。
(相談員の任期)
第4条 相談員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(相談の日程)
第5条 相談の日時及び場所は、次の各号に定めるところによる。
(1) 日時 期日は年度当初定められた日とし、時間は午後1時30分から4時30分までとする。
(2) 受付 特に定められたものは予約制とし、その他は当日午後1時から4時までとする。
(3) 場所 市民相談室とする。
(相談員の謝礼)
第6条 相談員の謝礼は、当年度の予算に定める範囲内で支出するものとする。
(相談の処理)
第7条 相談の処理は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 相談は、市の公的立場を十分考慮し、公平な指導と助言を行うこと。
(2) 相談は、速やかに回答するよう努め、時間内にこれを終結すること。
(3) 相談が終結したときは、所定の用紙に質問の内容と処理の概略を記入し、市に提出すること。
(相談の心得)
第8条 相談員は、相談にあたっては、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 誠実かつ公正に対応し、信頼感を与えるよう努めること。
(2) 相談内容の秘密を厳守し、相談者の名誉、信用、社会的地位等を傷つけることのないよう努めること。
(3) 相談員は、業務行為、商行為その他類似する行為を行わないこと。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、昭和63年12月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。