○国分寺市公文書公開審査会運営要綱

平成元年5月23日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市公文書公開審査会規則(平成元年規則第6号)第6条の規定に基づき国分寺市公文書公開審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(責務)

第2条 審査会は、国分寺市公文書の公開等に関する条例(昭和63年条例第28号。以下「公開条例」という。)第13条第2項又は第14条第4項に基づき実施機関から異議申立てに対する決定についての諮問又は公文書の公開等に関する重要事項についての諮問を受けたときは、実施機関等から提出された書類その他資料及び証拠を検討し、審査会の意見を付して、実施機関に答申する。

(審理の方法)

第3条 審査会は、実施機関及び異議申立人(以下「当事者」という。)から口頭審理の申立てがあったときは、当事者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

2 口頭審理を行った場合は、口頭審理記録書を作成し、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 事案の表示

(2) 審理に出席した当事者及び補佐人の氏名

(3) 審理の場所及び年月日

(4) 審理の内容の概要

(5) 関係者からの意見聴取及び調査を行った場合にはその記録

(説明書、意見書の扱い)

第4条 審査会は、公開条例第13条第2項の規定に基づき実施機関から諮問を受けたときは、当該実施機関に対して非公開等に係る決定通知書(以下「非公開等決定通知書」という。)の写し及び非公開等理由説明書の提出を求めるものとする。

2 前項に規定する非公開等理由説明書が提出されたときは、異議申立人にその写しを送付しなければならない。

3 異議申立人は、前項の規定により非公開等理由説明書の送付を受けたときは、審査会が定める相当の期間内にこれに対して意見書を提出することができる。

4 前項に規定する意見書の提出があったときは、審査会は、当該実施機関にその写しを送付しなければならない。

(事前送付)

第5条 審査会会長は、実施機関から提出された諮問事項について審理を行う前に実施機関から提出された諮問書、非公開等決定通知書、非公開等理由説明書及び異議申立人から提出された意見書、第6条に規定する補佐人付添理由書をあらかじめ審査会委員に送付するものとする。

(補佐人)

第6条 審査会は、当事者が第3条第1項の規定に基づく意見等の陳述に際して補佐人の付添いを申し出るときは、あらかじめ補佐人付添理由書の提出を求めるものとする。

(意見聴取)

第7条 審査会は、諮問された事案の審理を行うため必要があるときは、当該事案に係る関係機関又は専門的知識を有する者からその意見若しくは説明を書面若しくは口頭でも求めることができる。

(会議録)

第8条 審査会は、会議録を作成する。

2 前項に規定する会議録は、これを公表しない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営で必要な事項は、会議に諮って決めるものとする。

この要綱は、平成元年5月23日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

国分寺市公文書公開審査会運営要綱

平成元年5月23日 要綱第16号

(平成元年5月23日施行)