○コンピュータ利用に関する労使協議機関設置要綱
昭和63年4月21日
要綱第4号
1 設置
国分寺市におけるコンピュータ利用に関する協定書(昭和63年4月15日締結。以下「協定書」という。)の1の基本原則を最大限に尊重し、協定書の2の労働に関する条件(3)に基づき、コンピュータ利用に関する労使協議機関(以下協議機関」という。)を設置する。
2 協議及び運営
(1) 協議機関は、事務処理のコンピュータ利用に伴う必要事項を調査・協議する。
(2) 協議機関は、協定書の1の基本原則に沿って諸問題の早期合意、解決に努力し、民主的に運営するものとする。
3 組織
(1) 協議機関は、労使の代表者各5人以内で組織する。
(2) 協議機関が必要と認めた場合には、当該協議事項に係る部・課の代表等を含めた小委員会を設置することができる。
(3) 小委員会は、必要な人員で構成し、協議事項の結果等を協議機関に報告するものとする。
4 代表者等
(1) 協議機関に代表及び副代表を置く。
(2) 代表及び副代表は、互選により選出する。
(3) 代表は、会議を招集し、会務を総括する。副代表は、代表を補佐する。
5 庶務
協議機関の庶務は、総務部総務課があたる。
付則
この要綱は、昭和63年4月21日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。