○国分寺市地域防災計画見直し検討委員会設置要綱

平成7年6月1日

要綱第6号

(設置)

第1条 兵庫県南部地震(以下「阪神・淡路大震災」という。)を教訓として、市民の生命、身体及び財産を災害から守り、具体的、かつ、実践的な計画とするため、国分寺市地域防災計画見直し検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、主として、次に掲げる事項を検討するものとする。

(1) 阪神淡路大震災を踏まえ検討を必要とする事項

(2) 国・都の直下型地震被害想定等を踏まえての検討事項

(3) その他市長が必要とする事項

(組織)

第3条 検討委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 総務部長

(2) 政策経営課長

(3) 総務課長

(4) 経済課長

(5) 福祉計画課長

(6) 生活福祉課長

(7) 健康推進課長

(8) 生活環境課長

(9) 水道課長

(10) 下水道課長

(11) 都市計画課長

(12) 道路管理課長

(13) 建設課長

(14) 庶務課長

(15) 生涯学習推進課長

(16) 委員長が必要と認める職員(2人)

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務の完了をもって終了する。

(運営)

第5条 検討委員会の委員長は、総務部長とし、副委員長は、委員の互選によって選出する。

2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、検討委員会の会議の議長となる。

3 委員長は、必要に応じて関係職員を会議に出席させ、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第7条 検討委員会の庶務は、総務部くらしの安全課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、検討委員会が定める。

この要綱は、平成7年6月1日から施行する。

この要綱は、平成9年10月1日から施行する。

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

国分寺市地域防災計画見直し検討委員会設置要綱

平成7年6月1日 要綱第6号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成7年6月1日 要綱第6号
平成14年5月13日 種別なし
平成15年4月9日 種別なし
平成16年3月31日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし