○国分寺市職員団体定期保険支給事務取扱要綱
平成9年8月1日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全国市長会団体定期保険保険金(以下「団体保険金」という。)を職員及び職員の遺族に支給する事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長、助役、収入役及び教育長
(2) 国分寺市職員定数条例(昭和41年条例第8号)第2条各号に規定する職員及び市長が別に定める職員
(団体保険金の種類)
第3条 団体保険金の種類は、全国市長会団体定期保険規程(昭和26年4月l日全国市長会制定。以下「団体定期保険規程」という。)第7条(保険金の支払)第1項及び第7条の2(災害保険金、障害給付金及び公務災害保険金)に規定する保険金及び給付金とする。
(団体保険金の支給)
第4条 団体保険金の支給は、全国市長会から交付された団体保険金と同額とする。
(遺族の範囲及び受給順位)
第5条 団体保険金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事実にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収人によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、第2号に該当しない者
3 団体保険金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、これらの者は、団体保険金の受給に係る代表者を選任しなければならない。ただし、やむを得ない事情により代表者を選任することができないときは、その人数によって等分して支給する。
4 遺族のない場合においては、葬祭を行った者に対し支給することができる。
(遺族からの排除)
第6条 次の各号に掲げる者は、団体保険金の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって団体保険金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(書類の提出)
第7条 団体定期保険規程第12条(保険金・給付金の請求手続)に定める書類のうち、死亡診断書、除籍謄本及び請求に必要な証明書は、団体保険金を受給しようとする職員又は遺族から提出させるものとする。
附則
この要綱は、平成9年8月1日から適用する。