○マイカーの公務使用に伴う管理要綱
昭和62年4月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、市の出先機関における庁用車利用の困難な状況に鑑み、その施設に勤務する職員の所有する自動車(以下「マイカー」という。)を市と使用貸借契約を締結し、公務に使用した場合に、万一事故に遭遇したときは、その救済に万全を期すことを目的とする。
(登録基準)
第2条 登録をしようとするマイカーは、次の要件を備えているものとする。
(1) 自賠責保険及び任意保険に加入しているもの
(2) 法令の規定による車検、定期点検整備を行っているもの
2 管財課長は、登録申請を受けたときは、その決定を速やかに、申請者に連絡しなければならない。
(登録手続等)
第4条 マイカーを登録しようとする者は、登録申請書(様式第2号)及び車検証の写し等を管財課長に提出しなければならない。
2 人事異動等により、車両の変更及び登録を廃止しようとするときは、直ちに、変更等申請書(様式第3号)を管財課長に提出しなければならない。
3 登録車両の任意保険の契約更新等があったときは、速やかに、その証書の写しを管財課長に提出しなければならない。
(使用基準)
第5条 原則としては、他の交通機関を利用するものとし、マイカーの公務使用は、緊急等やむを得ないときに限り、使用するものとする。
2 マイカーの公務使用は、次の各号に掲げる範囲内で、その都度、所属長の許可を得て使用するものとする。
(1) 市内出張に限り使用すること。
(2) 運転は、原則として、当該使用マイカーを登録した者が行うこと。ただし、登録者の承認を得た場合は、この限りでない。
(保険加入)
第6条 この要綱に基づき登録し、使用貸借契約を締結したマイカーに市の負担により社団法人全国市有物件災害共済会の任意保険に加入するものとする。
(事故報告)
第7条 登録車両に、公務使用中、事故が発生したときは、直ちに、管財課長に報告し、指示を受け、速やかに、事故報告書を提出しなければならない。
(損害賠償責任等)
第8条 登録車両に、公務使用中、交通事故により損害が生じたときは、市が責任を負い、庁用車の事故処理に準じた取扱いとする。
(燃料費の支給)
第9条 燃料費に限り、登録車両の排気量で区分し、公務使用の実走行距離数に応じて支給するものとし、その他の経費は支給しないものとする。
(運転日誌)
第10条 登録車両の運転状況等を登録マイカー運転日誌(様式第4号)に記載し、管財課長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第11条 登録車両の運転にあたっては、常に関係法令を遵守、安全な運行につとめなければならない。
(補則)
第12条 運転者の交通関係法令違反及び同違反による事故についての罰金等は、運転者本人の負担とする。
2 運転者の重大な過失により損失を与えた場合は、市は本人に対して損害金を請求することができる。
付則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。