○国分寺市指名競争入札参加者の指名停止基準

昭和60年4月1日

要綱第3号

(目的)

第1条 国分寺市が施工する工事の請負等に係る業者選定について、指名の公正と契約の履行を確保するため、業者の指名を停止する場合の基準を定める。

(指名停止)

第2条 入札参加者(国分寺市契約事務規則(昭和40年規則第5号)第35条の規定による登録名簿に記載された者(以下「有資格業者」という。)別表第1別表第2及び別表第3のそれぞれ各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定める期間につき、当該有資格業者の指名停止を行うものとする。

2 指名停止基準に該当する有資格業者(以下「該当業者」という。)を現に指名しているときは、その者の指名を取り消すものとする。

(指名停止の期間の特例)

第3条 有資格業者が一の事業により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件に規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間とする。

2 該当業者について、情状酌量すべき特例の理由があるときは、別表各号及び前項の規定にかかわらず、指名停止の期間を短縮することができる。

3 指名された有資格業者が別表第3第8項に規定する事項に該当する場合当該有資格業者が同日に異なる案件の競争入札において落札したときは、同規定にかかわらず、当該有資格業者の指名停止を行わないことができる。

4 該当業者について、極めて悪質な理由があるとき又は極めて重大な結果を生じさせたときは、別表第2別表第3及び第1項の規定にかかわらず、指名停止の期間を延長することができる。ただし、2年を限度とする。

5 指名停止の期間中の有資格業者(以下「指名停止業者」という。)について、新たに情状酌量すべき特別の理由又は極めて悪質な理由が明らかとなったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 指名停止業者が当該事業について責めを負わないことが明らかになったと認めるときは、速やかに当該指名停止を解除するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第4条 指名停止業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、関連工事又は緊急時等やむを得ない理由があり、かつ、あらかじめ指名業者選定委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第5条 指名停止業者は、当市の契約に係る工事を下請し、又は当該工事の完成保証人となることはできない。

(指名停止に至らない理由に関する措置)

第6条 契約担当者は、指名停止を行わない場合において必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面若しくは口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

1 この基準は、昭和60年4月1日から施行する。

2 国分寺市競争入札参加者の指名停止基準(昭和51年8月11日制定。以下「旧基準」という。)は、廃止する。

3 この基準施行の際、現に指名停止処分を受けている者は、旧基準の適用を受け、又は現に指名を受けている者は、この基準による。

4 この基準において、別表第2第1項から第5項までの適用にあたっては、当市が業務委託した財団法人東京都新都市建設公社発注に係る工事について、当市発注とみなす。

この基準は、昭和63年4月1日から施行する。

この基準は、公表の日から施行し、この基準による改正後の国分寺市指名競争入札参加者の指名停止基準の規定は、平成2年4月1日から適用する。

別表第1

地方自治法施行令第167条の11第1項に基づく措置基準

措置要件

期間

1 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して、不正の行為をした者

2 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

3 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

4 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者

5 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

6 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人、その他の使用人として、使用した者

当該認定した日から2年以内

別表第2

事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(公衆損害事故)

1 工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者を生じさせ、又は事故周辺に損害を与えたと認められるとき。

当該認定した日から市発注工事

6月以上1年以内

市発注工事以外の工事

3月以上6月以内

2 工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に負傷者を生じさせ、又は事故周辺に損害を与えたと認められるとき。

市発注工事

3月以上6月以内市発注工事以外の工事

1月以上3月以内

(工事関係事故)

 

3 工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。


当該認定した日から市発注工事

1月以上6月以内市発注工事以外の工事

(施行管理不良)

 

4 工事の施工に当たり、交通及び保安上の措置が不適切であったため、監督官署より指摘があったとき。

1月以上3月以内当該認定した日から指摘の程度により選定委員会1回以上又は2月以内

5 現場監督員が、工事施行上良好でないとして、再三指摘しても、改善しないと認められるとき。

1月以上3月以内

6 工事成績評価が50点未満の不良と指摘のあったとき。

3月以上6月以内

別表第3

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)

1 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、贈賄の容疑により逮捕されたとき。

逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで

2 次のイ、ロ又はハに掲げる者が、贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。

公訴を知った日から

イ 有資格者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

9月以上2年以内

ロ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で、イに掲げる者以外のもの。

6月以上1年以内

ハ 有資格業者の使用人でロに掲げる者以外のもの。

3月以上1年以内

(不正又は不誠実な行為)

 

3 別表第1別表第2又は前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定した日から1月以上9月以内

4 別表第1別表第2又は前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方としして不適当であると認められるとき。

当該認定した日から1月以上9月以内

(その他)

 

5 不渡手形を発行するなど、営業不振に陥ったと認められるとき。

営業が再開されたと認められるときまで

6 市発注の工事請負契約に関し、下請業者等に賃金不払を発生させるなど、元請業者としての下請施工管理が著しく不適当と認められるとき。

当該認定した日から1月以上3月以以内

7 当市議会の議決に付さなければならない契約について、議会で否決されたとき。


否決された日から1月以上3月以内とする。

ただし、否決となった理由が落札者に起因するときは当該落札者とする。

8 入札を不調としたとき。

当該認定した日から不調となった工種の先手委員会3回の期間と3月とのいずれか短い期間

国分寺市指名競争入札参加者の指名停止基準

昭和60年4月1日 要綱第3号

(平成12年10月1日施行)