○地番図及び航空写真利用要綱
平成4年6月25日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、固定資産税の賦課業務に必要なため作成している地番図及び航空写真(以下「地番図等」という。)を広く庁内で活用し、行政サービスの向上に寄与するために、その利用について必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 地番図等を利用できる職員は、国分寺市の職員の身分を有する職員とする。
(範囲)
第3条 地番図等の範囲は、次の各号に定めるものとする。
(1) 地番図 固定資産評価資料として作成した市内全域の地番図
(2) 航空写真 固定資産評価客体把握のために作成した市内全域の航空写真
(申請)
第4条 地番図等の複写又は焼付けの利用を申請しようとする所属長は、地番図等利用申請書(様式第1号)により、課税課長に申請しなければならない。ただし、地番図等を製本又は焼付けをするため外部発注する場合は、担当課で予算措置のうえ、申請するものとする。
(承認)
第5条 課税課長は、前条による申請があったときは、当該申請内容を審査のうえ、必要と認めた場合は、複写又は焼付けを承認する。
(複写物の交付等)
第6条 課税課長は、地番図等の交付の承認をしたときは、地番図・航空写真利用承認簿(様式第2号)に登載のうえ、承認番号を付して交付する。
(管理・報告)
第7条 交付を受けた地番図等を利用目的外に使用し、又は外部に出してはならない。また、地番図等が不用となった場合は、破棄処分するとともに、課税課長に報告するものとする。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。