○国分寺市市税滞納整理対策本部設置要綱
平成11年2月4日
要綱第2号
(設置)
第1条 市税の滞納を整理すること(以下「滞納整理」という。)により、税の公平負担を確保し、市の財源を確保するため国分寺市市税滞納整理対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(任務)
第2条 本部は、滞納整理に関し次の事項を検討する。
(1) 滞納整理に関する基本的方針に関すること。
(2) 大口滞納者の納税促進及びその対策に関すること。
(3) その他滞納整理に関する重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、市長、助役、収入役、市税徴収担当参事、企画財政部長、総務部長、市民生活部長、収納課長、課税課長、保険課長をもって組織する。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部に本部長及び副本部長を置く。
2 本部長は市長、副本部長は助役をもって充てる。
3 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長は会議の議長となる。
(部会の設置)
第6条 本部に市税滞納整理対策部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、本部長の命を受け、次の各号に規定する事務を担当する。
(1) 累積滞納税額の現状把握及び分析に関すること。
(2) 大口滞納者に対する個別対応に関すること。
(3) 滞納整理に関する具体的施策についての検討
(4) その他本部長が第2条の任務を行うため必要と認める事務
(部会の組織等)
第7条 部会は、市税徴収担当参事、収納課長、収納課長補佐及びその他の職員若干名をもって組織する。
2 部会に部会長及び副部会長を置き、部会長には市税徴収担当参事、副部会長には収納課長をもって充てる。
3 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 部会の会議は、毎月定例的に開催するほか、部会長が必要と認めるときに開催するものとする。
6 部会長は、必要に応じ、第6条第2項の担当事務について本部長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 本部及び部会の庶務は、総務部収納課において処理する。
附則
この要綱は、平成11年2月4日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。