○国分寺市市税口座振替事務取扱要綱
平成7年6月15日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市市税(以下「市税」という。)の納付手続を合理化し、納期内納付を促進し、自主納税を推進するため、国分寺市公金取扱金融機関に関する規則(昭和39年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、市税の口座振替に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 口座振替 市税の納税義務者(以下「納税義務者」という。)の申込みにより、当該納期限分の市税の全税額を、当該納税義務者が指定した金融機関の預金口座から電子計算機を用いた処理を介して引き落とすことにより行う市税の納付手続をいう。
(2) 指定金融機関 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第235条(金融機関の指定)第2項及び同法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第168条(指定金融機関等)第2項の規定により、市が指定した金融機関をいう。
(3) 収納代理金融機関 法第235条第2項及び令第168条第4項及び第5項の規定により、市長が指定した金融機関をいう。
(4) 取扱金融機関 指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)のうち、納税義務者からの指定を受けて口座振替を行う金融機関をいう。
(5) 納期月 市税の納期限の日が属する月をいう。この場合において、当該納期限の日が月の初日であるときは、納期月は当該納期限の日が属する月の前月とする。
(6) 取りまとめ店 規則第2条(定義)第2号に定める金融機関の店舗をいう。
(7) 磁気テープ 国分寺市(以下「市」という。)と取扱金融機関との間で、電子計算機を用いて口座振替を処理するため、全国銀行協会連合会が定める「預金口座振替事務取扱基準」の磁気テープ基準に基づいて作成した磁気テープをいう。
(対象市税)
第3条 口座振替をすることができる市税(以下「対象市税」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市民税(特別徴収の方法により徴収するもの及び法人市民税を除く。)及び都民税(特別徴収の方法により徴収するものを除く。)
(2) 固定資産税及び都市計画税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(対象者)
第4条 口座振替の対象者は、対象市税の納税義務者のうち指定金融機関等に預貯金口座を有する者で、口座振替について当該指定金融機関等の承諾を得たもの(以下「対象者」という。)とする。
(口座振替指定預貯金口座)
第5条 口座振替をすることができる預貯金口座は、次の各号に掲げるもののうち対象者が指定した対象者本人名義の口座(以下「指定預貯金口座」という。)とする。ただし、対象者が対象者本人名義でない口座を当該名義人の承諾を得て指定するときは、指定預貯金口座と同様に取り扱うことができる。
(1) 普通預金口座・通常貯金口座
(2) 当座預金口座
(3) 納税準備預金口座
(口座振替の申込み及び受付)
第6条 口座振替を希望する納税義務者(以下「依頼者」という。)は、国分寺市市税口座振替申込・変更・解約依頼書(様式第1号。以下「申込等依頼書」という。)及び当該対象市税の納税通知書兼納付書を取扱金融機関に提出するものとする。
2 取扱金融機関は、依頼者から口座振替の申込み(以下「申込み」という。)を受けたときは、指定預貯金口座の有無、口座番号及び届出印等並びに依頼者が口座振替を希望する対象市税の内容等について誤りがないことを確認のうえ、これを承諾するときは、申込等依頼書(金融機関控)を保管するとともに取扱金融機関の承諾印を押印した申込等依頼書(市提出用)を市に送付し、承諾印を押印した申込等依頼書(依頼者控)を依頼者に返付するものとする。
3 前項の場合において、取扱金融機関は、重複納付を防止するために、口座振替を行う期別の納付書を対象市税の納税通知書兼納付書から切り離して申込等依頼書とともに市に送付し、納税通知書及び口座振替を行わない期別の納付書を本人に返付するものとする。
4 取扱金融機関は、当該納期月の前月(以下「納期月前月」という。)の15日までに受け付けた申込等依頼書で同月25日までに市に送付したものについて、口座振替を行うものとする。
5 取扱金融機関は、納期月前月の16日以後に受け付けた申込等依頼書にあっては、当該納期限の対象市税については口座振替を行わず、次の納期限の対象市税から口座振替を行うものとする。
(申込内容の変更)
第7条 依頼者は、申込依頼の内容の変更を希望するときは、申込等依頼書を取扱金融機関に提出するものとする。
(振替方法)
第8条 取扱金融機関は、市が作成した磁気テープに基づいて、対象者の指定預貯金口座から対象市税を収納するものとする。
(振替日)
第9条 口座振替を行う日(以下「振替日」という。)は、当該対象市税の納期限の日とする。
(磁気テープの作成及び引渡し)
第10条 市は、当該振替日の5営業日(金融機関の営業日をいう。以下同じ。)前に当たる日の正午までに、磁気テープの正本及び副本を作成するものとする。
2 取りまとめ店は、国分寺市市税口座振替年間スケジュール表(別表)に従い、市が指定する場所において、受領簿に受領印を押印し、磁気テープの正本及び副本の引渡しを受けるものとする。
3 取りまとめ店は、前項の磁気テープに誤りがあるときは、直ちにその旨を市に連絡し、当該磁気テープを市に返還した後、市が修正した磁気テープの引渡しを受けるものとする。
(磁気テープ等の取扱いに関する遵守事項)
第11条 取扱金融機関は、市から引渡しを受けた磁気テープの内容を漏えいし、改ざんし、損傷し、又は複写してはならない。
2 口座振替事務に関するデータの保存は、預貯金通帳への記帳までに限るものとし、記帳後各取扱金融機関の定めに基づき消去するものとする。
3 口座振替事務に関する帳票類の保存期限は、各取扱金融機関の定めに基づき、保存期限後、速やかに、焼却処分するものとする。
(口座振替の停止及び変更)
第12条 取扱金融機関は、市が磁気テープの全部又は一部の口座振替を停止したときは、これに従わなければならない。
2 市は、口座振替を停止するときは、当該振替日の3営業日前に当たる日までに、取扱金融機関にその旨を連絡するものとする。
3 市は、振替内容を変更するときは、当該内容変更を行った対象市税の納付書を取扱金融機関に送付して口座振替を依頼するものとする。
(振替市税の払込方法)
第13条 取扱金融機関は、口座振替により収納した対象市税(以下「振替市税」という。)を指定金融機関へ払い込むときは、各金融機関相互で行われる手形交換等の方法によりこれを行う。この場合において、当該手形の決済は、振替日の5営業日後までに行うこととする。
2 指定金融機関は、振替市税を払い込むときは、口座振替によらずに収納した市税と分離して払い込むものとする。
(口座振替結果報告及び磁気テープの返戻)
第14条 取りまとめ店は、口座振替結果を磁気テープに入力するとともに、当該振替結果の詳細について記載した口座振替結果報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)を作成するものとする。
2 取りまとめ店は、報告書及び磁気テープを、当該振替日の3営業日後に当たる日の正午までに、市に引き渡すものとする。
3 前項の場合において、市は、報告書又は磁気テープに誤りがあるときは、直ちに、取りまとめ店にその旨を連絡し、当該報告書及び磁気テープを返戻のうえ、必要な修正を加えたものを再度提出させるものとする。
(口座振替が不可能な場合の処理)
第15条 市は、依頼者の指定預貯金口座が残高不足等の理由により口座振替が不能となったときは、依頼者にその旨を通知するとともに、当該納期限の対象市税について自主納付用の納付書を送付するものとする。
(領収書の発行及び振替済通知の送付)
第16条 取扱金融機関は、口座振替によって収納した市税の領収書の発行を省略することができる。
2 市は、口座振替を行ったときは、領収書に代わる振替済通知書を各税月の最終納期限後1箇月以内に、期別振替収納分をまとめて依頼者に送付するものとする。
(口座振替の解約)
第17条 依頼者は、口座振替の解約(以下第3項までにおいて「解約」という。)をするときは、申込等依頼書を取扱金融機関に提出するものとする。
2 取扱金融機関は、解約の依頼を受けたときは、申込等依頼書(金融機関控)を保管するとともに、当該取扱金融機関の承諾印を押印した申込等依頼書(市提出用)を市に送付し、承諾印を押印した解約依頼書(依頼者控)を依頼者に返付するものとする。
3 取扱金融機関は、解約があった対象市税の納期月の前月の15日までに受け付けた解約依頼書で同月25日までに市に送付したものについては、当該納期限以降の口座振替を行わないものとする。
4 取扱金融機関は、依頼者が預貯金口座を解約又は廃止したにもかかわらず市税口座振替の解約又は廃止をしないときは、速やかに、市に対しその旨を連絡するものとする。
5 市は、依頼者の指定預貯金口座の残高不足等の理由により継続して13箇月以上口座振替ができないときは、当該依頼者の口座振替を取り消すことができる。
(口座振替の取扱手数料)
第18条 市は、別に定める「国分寺市市税等の口座振替による収納事務取扱いに関する協定書(平成7年6月15日締結。以下「協定書」という。)」で定める口座振替取扱手数料(以下「手数料」という。)を、取扱金融機関に支払うものとする。
2 指定金融機関は、協定書に定めるところに従い、手数料の支払いにかかわる一部の事務を市に代わって行うものとする。
3 取りまとめ店は、毎年度4月分から9月分を前期分とし、10月分から3月分を後期分として集計した手数料の請求書を、前期分についてはその年の10月5日までに、後期分については翌年の4月5日までに、指定金融機関に提出するものとする。
4 指定金融機関は、取りまとめ店から提出された請求書に基づいて手数料の総額を算出し、市に当該手数料の総額を請求するものとする。
5 市は、前項の請求があったときは、指定金融機関に手数料の総額を一括して支払うものとする。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成7年6月15日から施行する。
2 口座振替は、平成7年12月振替分から取り扱うものとする。
附則
この要綱は、平成7年8月8日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。