○国分寺市委託窓口取次所設置要綱

昭和56年4月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、住民票の写し及び母子手帳(以下「住民票等」という。)の交付のために委託窓口取次所を設置することについて必要な事項を定め、もって市民の利便増進に寄与することを目的とする。

(取次所の設置)

第2条 市長は、前条の目的を達成するため、市内に取次所を設置する。

2 設置箇所については、市長が別に定める。

(取次所との契約)

第3条 市長は、取次所として適当と認めたものと委託契約を締結する。

2 委託料は、基本取次手数料月額1,000円、件数取次手数料1件30円とする。

(取次所の職務)

第4条 取次所は、市長が行う住民票等交付事務の一部として住民票等を申請者に取り次ぎ、交付事務手数料を受領する。

2 取次所は、前項により受領した手数料を別に定める様式により市に納入しなければならない。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

国分寺市委託窓口取次所設置要綱

昭和56年4月1日 要綱第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
昭和56年4月1日 要綱第2号
平成18年3月31日 種別なし