○国分寺市住民票の写し等の交付及び手数料の受領等の事務委託要綱

昭和56年4月1日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民票の写し等(以下「住民票等」という。)の交付取次取扱員(以下「取扱員」という。)を置くことについて必要な事項を定めるものとする。

(取扱員の設置)

第2条 市長は、国分寺市に住所を有する市民の住民票等の申請又は交付を容易、かつ、確実に行えるよう必要に応じて取扱員を置くことができる。

(取扱員の職務)

第3条 取扱員は、住民票等を市長が交付する業務について申請人に取り次ぎ、それに要する手数料の受領その他必要な事項を行うものとする。

(取扱員との契約)

第4条 市長は、適当と認める者を取扱員に指名し、契約を締結する。

(手数料等の取扱い)

第5条 取扱員は、毎月一定日(原則として毎月10日)に手数料及び書類送付書(様式第1号)をとりまとめ、集計票(様式第2号)を作成し押印(又はサイン)のうえ、市職員に納入しなければならない。

2 取扱員は、住民票等の交付取次ぎ及び手数料の受領を行ったときは、送付書の所定欄に受取人の印(又はサイン)を求め、確認しなければならない。

(取扱員の委託料)

第6条 市長は、取扱員に対し、取次手数料として基本取次手数料月額1,000円、件数取次手数料1件30円を月ごとにとりまとめ、支払うものとする。

(秘密の保持)

第7条 取扱員は、事務執行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

国分寺市住民票の写し等の交付及び手数料の受領等の事務委託要綱

昭和56年4月1日 要綱第4号

(平成18年4月1日施行)