○国分寺市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免等についての取扱要綱
昭和48年9月1日
要綱第1号
この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項及び第3項並びに第52条第3項の規定による一部負担金の徴収猶予及び減免の取扱いに関し必要な事項を定める。
1 一部負担金の徴収猶予
一部負担金の支払の義務を負う世帯主が、次の各号のいずれかに該当したことにより、一時的にその生活が困難となり、一部負担金の徴収を猶予する必要があると認めるときは、その者の申請により、6箇月以内の期間を限って、その徴収を猶予するものとする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、不具者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 一部負担金の減免
市長は、世帯主がその利用し得る資産、能力の活用を図ったにもかかわらず、前項各号のいずれかに該当したことにより、著しくその生活が困難となり、一部負担金の減免を行う必要があると認めるときは、その者の申請により、3箇月以内の期間を限って一部負担金を減額し、又はその支払若しくは納付を免除することができるものとする。この場合において、当該疾病期間が3箇月以上にわたるものと、あらかじめ見込まれるものについては、第一次的には、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けるよう指導する。
3 減免の手続
(2) 市長は、前号の申請を受けた場合は、これを調査し、申請の事由が事実と相違ないことを確認するものとする。この場合において、必要ありと認めるときは、法第113条の規定に基づき、当該世帯主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員に質問させることができる。
4 証明書の交付又は通知
(1) 市長は、法第44条第1項の規定により、一部負担金の徴収猶予又は減免の決定をしたときは、速やかに、証明書(様式第5)を申請者に交付し、法第44条第3項又は法第52条第3項の規定により一部負担金の徴収猶予又は減免の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(2) 一部負担金の徴収猶予又は減免の措置を受けた者が療養取扱機関について療養の給付を受けようとするときは、前号の証明書及び被保険者証を当該療養取扱機関に提出しなければならない。
5 徴収猶予の取消し
市長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができるものとする。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を免がれようとする行為があったと認められるとき。
6 減免の取消及び一部負担金の返還
市長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた者がある場合においては、直ちに、当該一部負担金の減免を取り消すものとする。この場合において、被保険者が療養取扱機関について療養の給付を受けたものであるときは、市長は、直ちに、減免を取り消した旨及び取消しの年月日を当該療養取扱機関に通知するとともに、当該被保険者がその取消しの日の前日までの間に減免によりその支払を免がれた額を市長に返還させるものとする。
7 生活困難の認定
8 実収月額及び控除額
前項の実収月額は、給与収入の場合は、当該世帯の世帯員の基本給、家族手当、調整手当、通勤手当等の給与額に、恩給、年金、家賃、間代、仕送りその他の収入を合算した額から所得税その他の税、健康保険料(国民健康保険、船員保険及び共済組合等の保険料を含む。)、厚生年金保険料、失業保険料、労働組合費、通勤費等の合算額を控除した額とし、事業収入の場合は売上金、家賃、間代、損料、農業収入、恩給及び年金、仕送りその他の収入等の総収入額から収入上必要な経費として材料費、仕入代、交通費、諸税その他の経費等の合算額を控除した額とする。ただし、給与収入者のうち、住込み等により食費など現物給付を受けている場合は、当該住込者1人につき18,000円を収入に加算して算定するものとする。
9 一部負担金の減免割合の算定
一部負担金の減免割合は、減免の対象となる一部負担金の2割、5割、8割又は10割とし、次の算式により算定した一部負担金の減免割合が2割以下のときは2割、2割を超え5割以下のときは5割、5割を超え8割以下のときは8割、8割を超えたときは10割とする。
算式
(1) 実収月額-基準生活費=医療費充当額
(2) 一部負担金所要額―医療費充当額=一部負担金減免額
(3) 一部負担金減免額÷一部負担金所要額=一部負担金減免割合
別表(第7項関係)
国分寺市国民健康保険一部負担金減免基準(平成10年度)
(単位 :円)
第1表 生活基準表(A)
年齢区分 | 基準額 |
0歳 | 17,388 |
1~2 | 25,312 |
3~5 | 31,303 |
6~8 | 37,203 |
9~11 | 42,332 |
12~14 | 51,129 |
15~17 | 54,947 |
18~19 | 48,795 |
20~40 | 46,426 |
41~59 | 44,356 |
60~69 | 41,929 |
70~ | 37,559 |
第2表 生活基準表(B)
世帯構成区分 | 基準額 | 冬季加算 |
1人世帯 | 50,002 | 3,577 |
2人 | 55,338 | 4,635 |
3人 | 61,353 | 5,532 |
4人 | 66,746 | 6,268 |
5人 | *506 | *230 |
*1人を増すごとに加算する額
第3表 教育費基準表
種別 | 基準額 |
小学校 | 3,151 |
中学校 | 5,601 |
高等学校 | 8,700 |
大学 | 39,100 |
他に、教材費・学校給食費(小・中学校に限る。)・交通費を加算。また、災害時等の学用入費として
小学校 12,650円
中学校 24,725円
第4表 住宅費基準表
| 基準額 |
限度額 | 78,775 |
7人以上世帯限度額 | 94,530 |
第5表 入院患者生活基準表
| 基準額 | 冬季加算 |
日用品費 | 26,899 | 1,162 |
他に、入院時食事療養標準負担額として実費相当分を加算
第6表 人工栄養費基準表
| 基準額 |
飲食物費 | 13,858 |
第7表 各種加算基準表
種目 | 区分 | 基準額 |
妊産婦加算 | A | 10,615 |
B | 16,054 | |
C | 9,867 | |
母子加算 | A | 27,014 |
B | 2,139 | |
C | 1,093 | |
障害者加算 | A | 31,177 |
B | 20,781 | |
C | 16,411 16,698 (10.7.1~) | |
D | 13,754 14,007 (10.7.1~) | |
E | *123,165 | |
老齢加算 | A | 20,781 |
B | 15,583 | |
在宅患者加算 | / | 15,445 |
児童養育加算 | / |
*は、限度額
第7表 別表 (加算額、月額)
第1子 | 3歳未満(*) | 5,750 |
第2子 | 3歳未満(*) | 5,750 |
第3子以降 | 3歳未満(*) | 11,500 |
児童1人につき上表に従い算出した額を合計したものを、児童養育加算とする。
*月の初日に生まれた児童については、出生の日からら3年を経過しない児童
第8表 就労基礎控除額
| 1人目 (最多収入者) | 2人目以降 |
基礎控除 | 38,560円以内 | 32,775円以内 |
第9表 その他の就労控除額基準表
種別 | 基準額 | 備考 |
新規就労控除 | 12,075 | 6箇月間 |
未成年者控除 | 13,455 | 20歳未満の者 |
特別控除 *1人目 (最多収入者) | 賞与の50%。 ただし、限度額 夏季 76,000円 冬季 152,000円 | 前3箇月に賞与の支給があった場合 |