○国分寺市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免等についての取扱要綱

昭和48年9月1日

要綱第1号

この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項及び第3項並びに第52条第3項の規定による一部負担金の徴収猶予及び減免の取扱いに関し必要な事項を定める。

1 一部負担金の徴収猶予

一部負担金の支払の義務を負う世帯主が、次の各号のいずれかに該当したことにより、一時的にその生活が困難となり、一部負担金の徴収を猶予する必要があると認めるときは、その者の申請により、6箇月以内の期間を限って、その徴収を猶予するものとする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、不具者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 一部負担金の減免

市長は、世帯主がその利用し得る資産、能力の活用を図ったにもかかわらず、前項各号のいずれかに該当したことにより、著しくその生活が困難となり、一部負担金の減免を行う必要があると認めるときは、その者の申請により、3箇月以内の期間を限って一部負担金を減額し、又はその支払若しくは納付を免除することができるものとする。この場合において、当該疾病期間が3箇月以上にわたるものと、あらかじめ見込まれるものについては、第一次的には、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けるよう指導する。

3 減免の手続

(1) 被保険者から一部負担金の徴収猶予又は減免の措置の申請があった場合は、申請書(様式第1)を交付し、当該世帯員中事業所に勤務する者があるときは給与証明書(様式第2)及び給与外等収入申告書(様式第3)を、その他の者については収入無収入申告書(様式第4)をそれぞれ添付して申請させるものとする。

(2) 市長は、前号の申請を受けた場合は、これを調査し、申請の事由が事実と相違ないことを確認するものとする。この場合において、必要ありと認めるときは、法第113条の規定に基づき、当該世帯主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員に質問させることができる。

4 証明書の交付又は通知

(1) 市長は、法第44条第1項の規定により、一部負担金の徴収猶予又は減免の決定をしたときは、速やかに、証明書(様式第5)を申請者に交付し、法第44条第3項又は法第52条第3項の規定により一部負担金の徴収猶予又は減免の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(2) 一部負担金の徴収猶予又は減免の措置を受けた者が療養取扱機関について療養の給付を受けようとするときは、前号の証明書及び被保険者証を当該療養取扱機関に提出しなければならない。

5 徴収猶予の取消し

市長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができるものとする。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を免がれようとする行為があったと認められるとき。

6 減免の取消及び一部負担金の返還

市長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた者がある場合においては、直ちに、当該一部負担金の減免を取り消すものとする。この場合において、被保険者が療養取扱機関について療養の給付を受けたものであるときは、市長は、直ちに、減免を取り消した旨及び取消しの年月日を当該療養取扱機関に通知するとともに、当該被保険者がその取消しの日の前日までの間に減免によりその支払を免がれた額を市長に返還させるものとする。

7 生活困難の認定

生活困難の認定については、原則として、第8項に定める当該世帯の実収月額を、当該世帯及び世帯員について、別表国分寺市国民健康保険一部負担金減免基準の各表のそれぞれ該当する基準額の合計額と一部負担金所要額を合算した額と比較して認定して行うものとする。なお、入院患者については、別表第1表生活基準表(A)及び同表第2表生活基準表(B)の適用をしないものとし、これに代えて同表第5表入院患者生活費基準表によるものとする。

8 実収月額及び控除額

前項の実収月額は、給与収入の場合は、当該世帯の世帯員の基本給、家族手当、調整手当、通勤手当等の給与額に、恩給、年金、家賃、間代、仕送りその他の収入を合算した額から所得税その他の税、健康保険料(国民健康保険、船員保険及び共済組合等の保険料を含む。)、厚生年金保険料、失業保険料、労働組合費、通勤費等の合算額を控除した額とし、事業収入の場合は売上金、家賃、間代、損料、農業収入、恩給及び年金、仕送りその他の収入等の総収入額から収入上必要な経費として材料費、仕入代、交通費、諸税その他の経費等の合算額を控除した額とする。ただし、給与収入者のうち、住込み等により食費など現物給付を受けている場合は、当該住込者1人につき18,000円を収入に加算して算定するものとする。

9 一部負担金の減免割合の算定

一部負担金の減免割合は、減免の対象となる一部負担金の2割、5割、8割又は10割とし、次の算式により算定した一部負担金の減免割合が2割以下のときは2割、2割を超え5割以下のときは5割、5割を超え8割以下のときは8割、8割を超えたときは10割とする。

算式

(1) 実収月額-基準生活費=医療費充当額

(2) 一部負担金所要額―医療費充当額=一部負担金減免額

(3) 一部負担金減免額÷一部負担金所要額=一部負担金減免割合

別表(第7項関係)

国分寺市国民健康保険一部負担金減免基準(平成10年度)

(単位 :円)

第1表 生活基準表(A)

年齢区分

基準額

0歳

17,388

1~2

25,312

3~5

31,303

6~8

37,203

9~11

42,332

12~14

51,129

15~17

54,947

18~19

48,795

20~40

46,426

41~59

44,356

60~69

41,929

70~

37,559

第2表 生活基準表(B)

世帯構成区分

基準額

冬季加算

1人世帯

50,002

3,577

2人

55,338

4,635

3人

61,353

5,532

4人

66,746

6,268

5人

*506

*230

*1人を増すごとに加算する額

第3表 教育費基準表

種別

基準額

小学校

3,151

中学校

5,601

高等学校

8,700

大学

39,100

他に、教材費・学校給食費(小・中学校に限る。)・交通費を加算。また、災害時等の学用入費として

小学校 12,650円

中学校 24,725円

第4表 住宅費基準表

 

基準額

限度額

78,775

7人以上世帯限度額

94,530

第5表 入院患者生活基準表

 

基準額

冬季加算

日用品費

26,899

1,162

他に、入院時食事療養標準負担額として実費相当分を加算

第6表 人工栄養費基準表

 

基準額

飲食物費

13,858

第7表 各種加算基準表

種目

区分

基準額

妊産婦加算

A

10,615

B

16,054

C

9,867

母子加算

A

27,014

B

2,139

C

1,093

障害者加算

A

31,177

B

20,781

C

16,411

16,698

(10.7.1~)

D

13,754

14,007

(10.7.1~)

E

*123,165

老齢加算

A

20,781

B

15,583

在宅患者加算

15,445

児童養育加算

別表

*は、限度額

第7表 別表 (加算額、月額)

第1子

3歳未満(*)

5,750

第2子

3歳未満(*)

5,750

第3子以降

3歳未満(*)


11,500

児童1人につき上表に従い算出した額を合計したものを、児童養育加算とする。

*月の初日に生まれた児童については、出生の日からら3年を経過しない児童

第8表 就労基礎控除額

 

1人目

(最多収入者)

2人目以降

基礎控除

38,560円以内

32,775円以内

第9表 その他の就労控除額基準表

種別

基準額

備考

新規就労控除

12,075

6箇月間

未成年者控除

13,455

20歳未満の者

特別控除

*1人目

(最多収入者)

賞与の50%。

ただし、限度額

夏季 76,000円

冬季 152,000円

前3箇月に賞与の支給があった場合

国分寺市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免等についての取扱要綱

昭和48年9月1日 要綱第1号

(平成20年11月5日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
昭和48年9月1日 要綱第1号
平成20年11月5日 要綱第23号