○国分寺市国民年金保険料口座振替収納事務取扱要領
昭和57年7月1日
要綱第3号
(趣旨)
第1 この要領は、国分寺市における国民年金保険料の収納を預金口座振替(以下「口座振替」という。)で行う場合の必要な事務取扱手続について定めるものとする。
(対象保険料)
第2 口座振替のできる保険料は、現年度の国民年金保険料とする。
(対象者)
第3 国民年金の被保険者で、当該金融機関と口座振替による納付について約定した者とする。
(対象預金口座)
第4 被保険者の名義の普通預金、通常郵便預金、当座預金又は信託預金のうち一口座とする。ただし、口座名義人の承諾があれば、家族の者の預金口座であっても口座振替をできるものとする。
(取扱金融機関)
第5 口座振替のできる金融機関は、市の指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(申込手続)
第6 口座振替を希望する被保険者は、次に掲げる様式による国民年金収納金口座振替依頼書(以下「振替依頼書」という。)を取扱金融機関に提出するものとする。
(1) 国民年金保険料口座振替申込依頼書①
(2) 国民年金保険料口座振替申込依頼書②
(3) 国民年金保険料口座振替報告書③
(4) 国民年金保険料口座振替申込依頼書④
2 前項の規定にかかわらず、被保険者は、前項に規定する振替依頼書に代えて、郵送により送付された次に掲げる様式による振替依頼書を取扱金融機関に提出することができる。
(1) 国民年金保険料口座振替納付依頼書
(2) 国民年金保険料口座振替納付届
(3) 口座振替申込報告書
(取扱金融機関の処理)
第7 振替依頼書の提出を受けた取扱金融機関は、記載事項を確認し、これを承諾したときは、国民年金保険料口座振替申込依頼書①を控えとして保管し、国民年金保険料口座振替申込依頼書②に承諾印を押印し、国民年金保険料口座振替報告書③とともに市に送付し、受付印を押印した国民年金保険料口座振替申込依頼書④を当該依頼者に返付するものとする。
2 口座振替申込日による振替開始月は、次のとおりとする。ただし、郵便局への申込期限は、下記に定める期限のそれぞれ1箇月前とする。
口座振替開始月 | 一年前納 | 6箇月前納 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | |
振替月日 | 4/16 | 前期 4/16 | 後期 10/26 | 5/26 | 6/26 | 7/26 | 8/26 | 9/26 | 10/26 | 11/26 | 12/26 | 1/26 | 2/26 | 3/26 | 4/26 |
申込期限市への送付日 | 2月末日 | 2月末日 | 8月末日 | 3月末日 | 4月末日 | 5月末日 | 6月末日 | 7月末日 | 8月末日 | 9月末日 | 10月末日 | 11月末日 | 12月末日 | 1月末日 | 2月末日 |
(納付の種類と振替日)
第8 口座振替による納付と振替日は、下記のとおりとする。
(1) 1年前納 (一括払い) 4月16日振替
(2) 6箇月前納 (前期 4~9月分) 4月16日振替
(後期 10~3月分) 10月26日振替
(3) 各期毎 翌月26日。ただし、3月分は4月16日とする。
(当該振替日が取扱金融機関の休業日に当たるときは、その翌日とする。)
(振替処理)
第9 口座振替による収納については、磁気テープ交換方式にて行う。なお、取扱いについては、口座振替取扱基準に基づき収納事務を行う。
(口座振替の解除・変更等)
第10 口座振替を依頼した被保険者が、口座振替による納付をとりやめようとするとき又は変更しようとするときは、国民年金保険料口座解除・変更届(申込書と同じ。以下「口座解除・変更届書」という。)を取扱金融機関へ提出し、その提出を受けた金融機関は、記載事項を確認し、口座解除・変更届書を市に送付するものとする。
2 取扱金融機関が口座振替の契約を解除しようとするときは、市及び当該被保険者等にその旨通知するものとする。
(振替済のお知らせ)
第11 振替済のお知らせは、市から年4回被保険者に送付するものとする。
(紙ベースによる振替)
第12 市は、取扱金融機関の申入れにより、口座振替の方法を紙ベースにより行うことができる。なお、この紙ベースによる振替を行うときは、市から金融機関に納入通知書を送付する。金融機関は、市の指定した振替日に振替を行い、納入通知書を取りまとめ店に送付するものとする。
(口座振替の取扱手数料)
第13 市は、別に定める「国分寺市市税等の口座振替による収納事務取扱いに関する協定書(平成7年6月15日締結。以下「協定書」という。)」に定める口座振替手数料(以下「手数料」という。)を、取扱金融機関に支払うものとする。
2 指定金融機関は、協定書に定めるところに従い、手数料の支払いにかかわる一部の事務を市に代わって行うものとする。
3 取りまとめ店は、4月から9月までの振替分を前期分とし、10月から3月までの振替分を後期分として集計した手数料の請求書を、前期分については10月5日までに、後期分については4月5日までに、指定金融機関に提出するものとする。
4 指定金融機関は、各取りまとめ店から提出された請求書に基づいて、手数料の合計額を市に請求するものとする。ただし、紙ベースにより振替を行っている金融機関は、直接市に請求するものとする。
5 市は、前項の請求があったときは、指定金融機関に手数料の総額を一括して支払うものとする。
6 指定金融機関は、前項の手数料の総額を受領したときは、第4項に規定する請求書に基づき、それぞれの取りまとめ店に配分するものとする。
附則
1 この要領は、昭和57年7月1日から施行する。
2 口座振替は、昭和58年4月振替日分から取り扱うものとする。
附則
この要領は、昭和62年4月1日から施行する。
附則
この要領は、昭和63年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成7年10月1日から施行する。
附則
この要領は、平成7年12月15日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領による改正後の国分寺市国民年金保険料口座振替収納事務要領第6の規定にかかわらず、改正前の国分寺市国民年金保険料口座振替収納事務要領第6第1項の規定により作成された国民年金保険料口座振替申込依頼書は、現に残存するものに限り、なお使用することができる。