○国分寺市青空市場事業補助金交付要綱
昭和62年4月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民的行事として青空市場を開催し、市民に消費生活物資を供給して地域住民との相互理解と連携を深め、もって市内産業振興に資するため、青空市場・朝市等(以下「青空市場」という。)を開催する商店会(商業を営む者によって地域的に組織された団体をいう。以下同じ。)に対し、当該事業に要する経費の一部として予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、商店会がその地域内で開催する青空市場で、市民に消費生活物資を供給して、地域住民との相互理解と連携を深め、市内産業振興を目的とした催しとする。
(補助金の額)
第3条 補助金は、次の表に掲げる額の範囲内で補助するものとする。
補助の内容 | 基準事業費 | 補助金の額 | |
補助率 | 補助限度額 | ||
開催に要する費用、ただし、個店の宣伝に要する費用は除く。 | 一開催に要する費用が50,000円以上 | 開催に要する実費用の2分の1以上 | 30,000円 |
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする商店会は、青空市場開催予定日の2箇月前までに、国分寺市青空市場事業補助金交付申請書(様式第1号<商店会用>)を公益法人国分寺市商工会(以下「商工会」という。)に提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第5条 市長は、前条第2項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金の交付決定をし、商工会に通知するものとする。
2 商工会は、前項の交付決定通知があったときは、その旨を当該補助金の交付申請をした商店会に通知しなければならない。
(事業の開催)
第6条 補助金の交付を受けて、青空市場を開催しようとする商店会は、補助金の交付決定通知を受けた後でなければ、当該青空市場を開催してはならない。
(補助金の交付及び請求)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた商工会は、速やかに、補助金交付請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求に基づいて補助金を商工会に交付する。
3 商店会は、青空市場の完了後、速やかに、補助金交付申請書を商工会に提出するものとし、商工会は補助金を交付することが適当と認めたときは、商店会に対し補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 商店会は、補助事業が完了したときは、国分寺市青空市場事業実績報告書(様式第3号<商店会用))を商工会に、速やかに、提出しなければならない。
2 商工会は、補助金の交付決定を受けた当該年度終了後、速やかに、国分寺市青空市場事業実績報告書(様式第4号<商工会用>)を市長に提出しなければならない。
付則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。