○国分寺市都市地域農業生産団地育成事業費補助金交付要綱
平成元年4月1日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、東京都都市地域農業生産団地育成対策実施要綱及び東京都都市地域農業生産団地育成事業実施要領(昭和58年10月7日付け、58労経農政第596号。以下「東京都実施要綱等」という。)に基づいて策定した国分寺市都市地域農業育成計画(以下「育成計画」という。)に定める条件整備事業を行う国分寺市農業協同組合に対し、補助金を交付することにより都市地域農業の計画的育成と農用地の効率的利用を図ることを目的とする。
(1) 事業実施主体 条件整備事業を実施する国分寺市農業協同組合をいう。
(2) 件整備事業 育成計画に定める流通関連施設整備事業及び生産基盤等整備事業
(3) 流通関連施設整備事業 市民に対し生鮮農畜産物を安定的に供給するとともに経営の安定化を図るため必要とする流通関連施設を整備する事業
(4) 生産基盤等整備事業 農地の効率的利用を促進するための土地の基盤整備事業及び市内農業の生産性の向上と経営の安定化を図るため必要とする生産基盤を整備する事業
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業及び経費並びに補助割合等については、別表に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第4条 市長は、次条に規定する事業実施計画書を承認したときは、事業実施主体に対して予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、育成計画による実施計画書(様式)とともに国分寺市都市地域農業生産団地育成補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請にかかわる書類等の内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、速やかに、補助金の交付を決定しなければならない。
2 市長は、補助金の交付決定をしたときは、国分寺市都市地域農業生産団地育成事業補助金交付決定通知書により、申請者に通知しなければならない。交付しないことに決定したときも、その旨申請者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付に当たって補助金の交付の目的を達成するため、必要があると認めるときは、申請事項につき修正を加え、又は条件を付することができる。
(補助金の請求及び受領)
第7条 補助金の交付の決定通知を受けた事業実施主体は、市長に請求書を提出し、補助金の交付を受けるものとする。
2 補助金の請求及び受領手続については、国分寺市会計事務規則(昭和39年規則第9号)の定めるところによる。
(補助金に関する調査等)
第8条 市長は、補助金に関し必要があると認めたときは、補助金の交付を受けた事業実施主体に対し報告を求め、又は文書を提出させることができる。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた事業実施主体は、補助対象事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、国分寺市都市地域農業生産団地育成事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(交付の決定の取消し等)
第10条 市長は、補助金の交付の決定を受けた事業実施主体が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を当該補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消に係わる部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じることができる。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(補助金返還に係る違約金等)
第11条 市長が、前条の規定により交付した補助金の返還を命じたときは、事業実施主体は、当該命令に係る補助金受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を納付しなければならない。
2 前項の場合において、事業実施主体がこれを納付期日までに納付しなかったときは、事業実施主体は納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 事業実施主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内においては、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(雑則)
第13条 この要綱に定めがない事項については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)の定めるところによる。
付則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業内容 | 事業費 | 補助率 |
(1) 土作り用機械等 (2) 雑草・病害虫防除施設等 (3) その他市長が有機農業の実施のために必要と認める機械・施設等 | 5,000,000円 | 事業費の都2分の1以内 市4分の1以内 |
注 東京都の補助金限度額は、2,500,000円までとする。
市の補助金限度額は、1,250,000円までとする。