○国分寺市都市地域農業生産団地育成対策推進協議会設置要綱

平成元年4月1日

要綱第11号

(設置)

第1条 国分寺市都市地域農業の振興を図る一環として、東京都都市地域農業生産団地育成対策実施要綱(昭和58年労経農政第596号)に基づいて国分寺市都市地域農業生産団地育成対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(役割)

第2条 協議会は、東京都の実施する都市地域農業生産団地育成対策事業(以下この条において「育成対策事業」という。)に係る当市の都市地域農業育成計画の策定及び育成対策事業の円滑な実施について協議する。

(構成)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 農業者の代表 10人

(2) 消費者の代表 2人

(3) 学識経験者 2人

(4) 農業協同組合の代表 3人

(5) 関係行政機関の代表 3人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、地域農業育成計画書の策定をもって終了する。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、協議会において互選する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会の議長は、会長とする。

3 協議会は、委員定数の過半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、市民生活部経済課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

国分寺市都市地域農業生産団地育成対策推進協議会設置要綱

平成元年4月1日 要綱第11号

(平成元年4月1日施行)