○国分寺市の農業確立に関する検討委員会設置要綱

平成3年11月6日

要綱第11号

(設置)

第1条 国分寺市の農業振興を図る一環として、本市農業の持つ機能を発揮させ、都市と調和する農業の展開を図る施策を確立するため国分寺市の農業確立に関する検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(役割)

第2条 検討委員会は、国分寺市都市地域農業生産団地育成対策事業と国分寺市農政施策確立に関する建議を併せ、これをもとに具体的な施策を図りその円滑な実施について検討する。

(構成)

第3条 検討委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 農業委員会 3人

(2) 農業者代表 4人

(3) 消費者代表 2人

(4) 農業経営者クラブ 2人

(5) 市の職員 2人

(6) 農業協同組合 2人

(7) 必要に応じて学識経験者を置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

2 委員の任期中に選出団体の職位を退任したときは、委員を辞任する。この場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討委員会に会長1人及び副会長2人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 検討委員会は、会長が招集する。

2 検討委員会の議長は、会長とする。

3 検討委員会は、委員定数の過半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

4 検討委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事務局)

第7条 検討委員会の事務局は、国分寺市農業協同組合経済指導部指導課に置く。

2 国分寺市市民生活部経済課は、これを補佐する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成3年11月6日から施行する。

(経過措置)

2 初回委員の任期は、平成5年3月31日までとする。

国分寺市の農業確立に関する検討委員会設置要綱

平成3年11月6日 要綱第11号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成3年11月6日 要綱第11号
平成16年3月31日 種別なし