○国分寺市有機農業推進事業費補助金交付要綱

平成7年12月18日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、東京都有機農業推進事業実施要綱及び東京都有機農業モデル生産団地育成事業補助金交付要領(平成6年5月23日付け6労経農芸第3号)に基づいて指定された有機農業モデル生産団地(以下「団地」という。)に対して条件整備事業補助金を交付することにより、団地の運営に必要な施設・機械等を整備することを目的とする。

(補助対象事業及び補助率等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、団地が行う別表に掲げる事業とし、当該事業の事業費及び補助率等については、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 団地は、有機農業推進事業補助金等交付申請書(様式第1号)及び市長が必要と認める書類を添え、その定める期日までに、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の規定による補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査するとともに、必要に応じて現地調査等を行い、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに、交付の決定をしなければならない。

(交付の条件)

第5条 前条の規定による補助金等の交付の決定にあたっては、必要に応じ、条件を付すことができるものとする。

(決定の通知)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかに、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を有機農業推進事業補助金等交付決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(補助事業等の遂行)

第7条 団地は、補助金等の交付の内容又はこれに付した条件に従って、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行うよう努めなければならない。

(変更の承認)

第8条 団地が次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ事業計画等変更届(様式第3号)を提出し、市長の承認を得なければならない。

(1) 補助事業等の内容を変更するとき。

(2) 補助事業等の経費の配分を変更するとき。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。

(事故報告)

第9条 団地は、補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに、有機農業推進事業事故報告書(様式第4号)を市長に提出し、その指示に従わなければならない。

(協力義務)

第10条 団地は、市長が必要があると認めたときは、補助事業等に係る帳簿その他の資料を提示し、又はその内容を報告しなければならない。

(実績報告)

第11条 団地は、補助事業等が完了したとき又は補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、有機農業推進事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による実績報告を受けたときは、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査するものとする。

3 前項の規定による審査において、市長は、必要と認めるときは、現地を調査することができる。

(決定の取消し)

第12条 市長は、団地が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金等の全部又は一部を使用しなかったとき。

(4) 補助事業等を市長の承認なく中止し、又は廃止したとき。

(5) その他この要綱に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに、その内容及び事由を有機農業推進事業補助金等交付決定取消通知書(様式第6号)により、通知しなければならない。

(補助金等の返還)

第13条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関しすでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(額の確定)

第14条 市長は、第11条第2項及び第3項の規定による審査をし、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を碓定し、団地に通知する。

(是正措置)

第15条 市長は、第11条第2項に規定する審査をした場合において、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適令しないと認めるときは、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずる。

(違約加算金及び延滞金)

第16条 市長は、第12条の規定により交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助金の返還を命じたときは、団地は、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部の納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合(年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。)で計算した違約加算金(100円末満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 市長が補助金の返還を命じた場合において団地がこれを納付期日までに納付しなかったときは、団地は、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合(年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。)で計算した延納金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(違約加算金の計算)

第17条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第16条第1項の規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれ受領の日に受領したものとする。

2 市長が第16条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合においては、団地の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(延納金の計算)

第18条 市長が第16条第2項の規定により延納金の納付を命じた場合において返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延納金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金を控除した額によるものとする。

(他の補助金等の一時停止等)

第19条 市長は、団地に対し補助金の返還を命じ、団地が当該補助金、違約加算金又は延納金の全部又は一部を納付しない場合において団地に対して同種事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺する。

(財産処分の制限)

第20条 団地は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産について減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内においては、市長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 団地が前項の規定により市長の承認を得て財産処分をしたことにより収入のあったときは、該当収入の全部又は一部に相当する額を団地に納付させることがある。

(関係書類帳簿の整理保管)

第21条 団地は、補助事業に係る収入及び支出を記載した帳簿その他の関係書類を当該事業完了の日に属する会計年度後5年間保管しなければならない。

この要綱は、平成7年12月18日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業内容

事業費

補助率

(1) 土作り用機械等

(2) 雑草・病害虫防除施設等

(3) その他市長が有機農業の実施のために必要と認める機械・施設等

5,000,000円

都は事業費の2分の1以内、市は事業費の4分の1以内

注 東京都の補助金限度額は、2,500,000円までとする。

市の補助金限度額は、1,250,000円までとする。

国分寺市有機農業推進事業費補助金交付要綱

平成7年12月18日 要綱第12号

(平成25年10月31日施行)