○国分寺市畜産環境整備事業費補助金交付要綱

平成10年6月29日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、東京都畜産振興総合対策事業実施要綱(61労経農畜第816号)、東京都畜産振興総合対策事業費補助金交付要綱(61労経農畜第816号)及び都市畜産環境整備事業実施要領(61労経農畜第817号)に基づき、市内の畜産生産環境の汚染を防止・予防するための家畜ふん尿処理利用施設機械等の設置事業を行う者に対して補助金を交付することにより、畜産経営の安定と有機農業の推進を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。

(定義)

第3条 この要綱において、「家畜ふん尿処理施設機械等(以下「施設機械等」という。)の設置事業」とは、別表に定める家畜ふん尿を有効適切に処理し、及び土壌還元利用を促進するために必要な施設機械等を設置する事業をいう。

(補助金の交付対象)

第4条 この補助金の交付は、次の各号のいずれにも該当する者に対して行う。

(1) 市内で畜産業等を営む2戸以上の農家集団であり、効率的に家畜ふん尿処理利用が図られることが確実である設置事業を行う者であること。

(2) 施設機械等の設置事業を行う者であること。

(3) 家畜飼養頭羽数が次に掲げる基準のいずれかに該当するものであること。

 牛にあっては10頭以上

 豚にあっては100頭以上(繁殖豚にあっては10頭以上)

 鶏にあっては1,000羽以上

(補助金の交付額)

第5条 この補助金の交付額は、予算の範囲内において、第3条に規定する施設機械等の設置に係る必要経費の4分の3以内の額とする。

(事業計画の承認等)

第6条 この補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ国分寺市畜産環境整備事業計画承認申請書(様式第1号)及び家畜たい肥需給協定書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。ただし、施設機械等の設置をしようとする者のうち別表第7号に規定するその他の家畜ふん尿処理利用関連機械を設置しようとする者は、あわせて特認協議書(様式第3号)を提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、承認するときは国分寺市畜産環境整備事業計画承認書(様式第4号)、承認しないときは国分寺市畜産環境整備事業計画不承認書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 前条に規定する承認を受けた者は、国分寺市畜産環境整備事業費補助金交付申請書(様式第6号)に必要書類を添付し、市長に申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、国分寺市畜産環境整備事業費補助金交付決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する補助金の交付決定をするときは、必要な条件を付すことができる。

(補助金の交付請求)

第9条 前条に規定する補助金の交付決定を受けた者は、国分寺市畜産環境整備事業費補助金交付請求書(様式第8号)により、市長に請求するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた者は、補助事業が完了したときは、国分寺市畜産環境整備事業実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)に関係書類等を添付し、市長に提出しなければならない。

(利用状況報告)

第11条 補助金の交付を受けた者は、当該補助事業により設置した施設機械等の利用状況及び生産されたたい肥の利用状況について、補助事業完了後3年間、毎年度末に、国分寺市畜産環境整備事業に係る施設機械等利用状況報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付額の決定)

第12条 市長は、第10条に規定する実績報告を受けたときは、実績報告書の内容を審査し、必要により現地調査等を行い、当該補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、国分寺市畜産環境整備事業費補助金交付額確定通知書(様式第11号)により、補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定又は補助金の交付に係る条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(必要な指導等)

第14条 市長は、畜産農家及びたい肥利用農家に対し、補助事業の効果を上げるための必要な指導等をすることができる。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、市長決裁の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、平成16年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に交付決定された畜産環境整備事業補助金により設置された家畜ふん尿処理施設機械等について第11条により行う利用状況報告については、平成18年度の終了の日まで、なお従前の例による。

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

補助対象施設機械

施設機械名

用途等

(1) 家畜ふん尿除去分離用施設機械

バーンクリーナー

コンベア類

自動除ふん機

ふん尿固液分離機

集ふん機械

ふん尿分離用

(2) 家畜ふん尿貯蔵浄化用施設機械

スラリーストア

かくはんばっ気装置

浄化槽

畜舎一体型汚水処理システム

ふん尿混合液の発酵施設

ふん尿混合液の発酵施設

(3) 家畜ふん尿乾燥発酵用施設機械

ハウス乾燥施設

ふん乾燥用

発酵処理施設機械

ふん簡易発酵処理施設

たい肥舎

 

カッター

 

エネルギー利用システム

 

せん定枝チョッパー

副資材製造調整

(4) 家畜尿公共下水道処理施設機械

家畜尿希釈施設

家畜尿公共下水道接続希釈施設

(5) 環境衛生用施設機械

消毒用スプリンクラー

動力噴霧機

防虫網

害虫等の駆除

(6) 悪臭防止用等施設機械

換気装置・換気扇

脱臭装置

しゃへい樹

環境美化・ふれあい施設

畜舎の換気・脱臭等

汚物感の防除

(7) その他の家畜ふん尿処理利用関連機械

市長が必要と認めるもの

 

国分寺市畜産環境整備事業費補助金交付要綱

平成10年6月29日 要綱第8号

(平成13年9月7日施行)