○国分寺市畜産環境整備事業費補助金交付要綱
平成10年6月29日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、東京都畜産振興総合対策事業実施要綱(61労経農畜第816号)、東京都畜産振興総合対策事業費補助金交付要綱(61労経農畜第816号)及び都市畜産環境整備事業実施要領(61労経農畜第817号)に基づき、市内の畜産生産環境の汚染を防止・予防するための家畜ふん尿処理利用施設機械等の設置事業を行う者に対して補助金を交付することにより、畜産経営の安定と有機農業の推進を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。
(補助金の交付対象)
第4条 この補助金の交付は、次の各号のいずれにも該当する者に対して行う。
(1) 市内で畜産業等を営む2戸以上の農家集団であり、効率的に家畜ふん尿処理利用が図られることが確実である設置事業を行う者であること。
(2) 施設機械等の設置事業を行う者であること。
(3) 家畜飼養頭羽数が次に掲げる基準のいずれかに該当するものであること。
ア 牛にあっては10頭以上
イ 豚にあっては100頭以上(繁殖豚にあっては10頭以上)
ウ 鶏にあっては1,000羽以上
(補助金の交付額)
第5条 この補助金の交付額は、予算の範囲内において、第3条に規定する施設機械等の設置に係る必要経費の4分の3以内の額とする。
2 市長は、前項に規定する補助金の交付決定をするときは、必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第10条 補助金の交付を受けた者は、補助事業が完了したときは、国分寺市畜産環境整備事業実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)に関係書類等を添付し、市長に提出しなければならない。
(利用状況報告)
第11条 補助金の交付を受けた者は、当該補助事業により設置した施設機械等の利用状況及び生産されたたい肥の利用状況について、補助事業完了後3年間、毎年度末に、国分寺市畜産環境整備事業に係る施設機械等利用状況報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定又は補助金の交付に係る条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(必要な指導等)
第14条 市長は、畜産農家及びたい肥利用農家に対し、補助事業の効果を上げるための必要な指導等をすることができる。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
補助対象施設機械 | 施設機械名 | 用途等 |
(1) 家畜ふん尿除去分離用施設機械 | バーンクリーナー コンベア類 自動除ふん機 ふん尿固液分離機 | 集ふん機械 ふん尿分離用 |
(2) 家畜ふん尿貯蔵浄化用施設機械 | スラリーストア かくはんばっ気装置 浄化槽 畜舎一体型汚水処理システム | ふん尿混合液の発酵施設 ふん尿混合液の発酵施設 |
(3) 家畜ふん尿乾燥発酵用施設機械 | ハウス乾燥施設 | ふん乾燥用 |
発酵処理施設機械 | ふん簡易発酵処理施設 | |
たい肥舎 |
| |
カッター |
| |
エネルギー利用システム |
| |
せん定枝チョッパー | 副資材製造調整 | |
(4) 家畜尿公共下水道処理施設機械 | 家畜尿希釈施設 | 家畜尿公共下水道接続希釈施設 |
(5) 環境衛生用施設機械 | 消毒用スプリンクラー 動力噴霧機 防虫網 | 害虫等の駆除 |
(6) 悪臭防止用等施設機械 | 換気装置・換気扇 脱臭装置 しゃへい樹 環境美化・ふれあい施設 | 畜舎の換気・脱臭等 汚物感の防除 |
(7) その他の家畜ふん尿処理利用関連機械 | 市長が必要と認めるもの |
|