○国分寺市小売商業活動の調整に関する要綱
昭和60年5月25日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、消費者の利益の保護に配慮しつつ、小売業者が営む中規模小売店舗の出店にあたり、当該出店者と出店予定地周辺の小売業者相互の紛争を未然に防止し、その周辺における小売業の事業活動の機会を適正に確保するとともに、近代的な商業環境を育成することを目的とする。
(1) 小売業者 小売業(飲食店業を除く。以下同じ。)に属する事業を主たる事業として営む大企業者(小売商業調整特別措置法(昭和34年法律第155号。以下「措置法」という。)第1条の2第3項に規定する大企業者をいう。)以外の者をいう。
(2) 中規模小売店舗 小売業を営む店舗面積300平方メートル以上500平方メートル以下の店舗をいう。
(3) 店舗面積 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する店舗面積をいう。
(4) 出店 建物を新設(既存店の店舗面積を増加し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更する場合を含む。)、購入又は賃借により小売業を営む店舗として使用する場合をいう。
(5) 出店関係者 中規模小売店舗を出店しようとする小売業者及び建物の設置者をいう。
(出店に係る調整の基本原則)
第3条 市長は、小売業者が営む中規模小売店舗の出店にあたり、国分寺市商工会長(以下「商工会長」という。)と十分な連携のもとに、次により調整するものとする。
(1) 消費者の利益の保護に配慮しつつ、中規模小売店舗の適正配置への誘導を図るとともに、相互協調により秩序ある商業活動の確立を図る。
(2) 地域商業環境の特性に配慮し、民主的方法による小売業者間における十分な話合いにより、紛争の防止を図る。
(出店関係者の責務)
第4条 出店関係者は、出店予定地周辺の小売業者と出店について誠意をもって十分な話合いを行い、秩序ある商業活動の確立を図れるよう社会的責務を負うものとする。
(建物設置の届出)
第5条 中規模小売店舗を新設(既存店の店舗面積を増加し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更する場合を含む。)しようとする者は、当該店舗をその用に供する場合又は供させる場合はその予定日の5月前までに、建物の設置を中規模小売店舗建物設置届出書(様式第1号)により、市長に届け出なければならない。
(出店計画の届出)
第6条 中規模小売店舗を出店しようとする者は、当該店舗の出店予定日の5月前までに、出店計画を中規模小売店舗出店計画届出書(様式第2号)により、市長に届け出なければならない。
(商工会長への通知)
第8条 市長は、前3条の規定による届出を受けたときは、速やかに、商工会長に通知するものとする。
(出店の周知)
第9条 市長は、出店者に対し、商工会長の要請により出店計画を明らかにするため、出店予定日の4月前までに、説明会を開催するよう指導するものとする。
2 出店者が、前項の規定により説明会を開催するときは、あらかじめ出店予定地のおおむね半径500メートル以内の小売業者に対し、周知するものとする。
(周辺小売業者の責務)
第10条 中規模小売店舗の出店予定地周辺の小売業者は、前条の規定による周知があったときは、出店計画の内容について、誠意をもって話し合うものとする。
(指導あっせん等)
第11条 市長は、出店計画に関し当事者間に紛争が生じるおそれがある場合又は紛争が生じた場合は、国分寺市小売商業活動調整協議会の意見を聴き、第1条の目的を達成するため必要な指導及び助言を行うものとする。
2 市長は、当事者から紛争解決のためあっせん・調停申出書(様式第4号)によりあっせんの申出があった場合には、措置法第15条の規定を準用し、あっせん又は調停を行うものとする。
(同意書の作成)
第12条 紛争について、解決が図られたときは、当事者間で出店同意書(様式第5号)を作成し、互いに保持するものとする。
(特定建物の適用除外)
第13条 市長は、市街地再開発事業で、中規模小売店舗が計画される場合には、この要綱の全部又は一部の適用を除外することができる。
付則
この要綱は、昭和60年5月25日から施行する。
付則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。