○国分寺市市民葬儀実施要綱

昭和53年2月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、葬儀の一般的な形式偏重傾向を改め、標準的な葬儀費用を定めることにより、国分寺市民の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 用語の意義は、次に定めるとおりとする。

(1) 「市民葬儀」とは、国分寺市民が市内で行う葬儀で、祭壇、木棺、霊柩搬送及び火葬をこの要綱により取り扱う場合をいう。

(2) 「市民葬儀取扱業者」(以下「取扱業者」という。)とは、前号の「市民葬儀」を取り扱うため市の指定を受けた葬祭業者をいう。

(関係者の責務)

第3条 関係者の責務は、次のとおりとする。

(1) 市の責務

市は、第1条の目的にのっとり市民葬儀についての趣旨の普及と実施の徹底を図るとともに、取扱業者の監督指導を行うものとする。

(2) 取扱業者の責務

取扱業者は、市民葬儀の趣旨を十分理解し、葬儀にあっては、懇切、丁寧、迅速に取り扱うものとする。

(3) 利用者の責務

利用者は、市民葬儀に対し十分な認識を持ち、その趣旨に賛同し、市民葬儀の普及に協力するものとする。

(内容及び料金)

第4条 市民葬儀の内容及び料金は、取扱業者と協議して、市長が別に定める。

(利用方法)

第5条 市民葬儀を利用する者は、国分寺市市民葬儀利用申込書(様式第1号)を市長に提出し、市の発行する国分寺市市民葬儀券(様式第2号。以下「葬儀券」という。)の交付を受けるものとする。

2 前項の葬儀券の交付を受けた者は、葬儀券に必要事項を記入し、取扱業者に申し込むものとする。

3 利用者は葬儀終了後、葬儀券に定める料金を取扱業者に直接支払うものとする。

(取扱業者)

第6条 取扱業者の指定を受けようとする者は、国分寺市市民葬儀取扱業者指定申込書(様式第3号)を市長に提出し、市の指定を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書を審査し、取扱業者の決定をしたときは、国分寺市市民葬儀取扱業者指定書(様式第4号)により通知し、国分寺市市民葬儀指定登録票(様式第5号。以下「指定登録票」という。)を交付する。

3 取扱業者は、前項の「指定登録票」を見やすい所に掲示しなければならない。

4 取扱業者は、市民葬儀の申込みを受けた後、休業、多忙その他の理由で葬儀を引き受けることができないときは、市民葬儀に関し万全の策を講じ、支障のないよう取り計らうものとする。

5 申込みを受けた取扱業者は、申込事項に係る葬儀が実施できないときは、それに代わる上等級のものを使用し、実施するものとする。

6 取扱業者は、市民葬儀の質的向上に努力し、利用者の苦情について処理するものとする。

7 取扱業者は、国分寺市市民葬儀実施状況報告書(様式第6号)により、毎月末現在の市民葬儀実施状況を翌月10日までに、市長に報告するものとする。

(指定取消し)

第7条 市長は、取扱業者の指定を受けた者が、この要綱に定めた事項に違反したとき又は市長の指導に従わないときは、取扱業者の指定を取り消すことができる。

(その他の事項)

第8条 この要綱に関し必要なことは、市長が別に定める。

この要綱は、昭和53年2月1日から施行する。

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、現にこの要綱による廃止前の国分寺市市民葬儀実施要綱の第5条第1項の規定により国分寺市市民葬儀券の交付を受けた者の市民葬儀の利用については、なお従前の例による。

国分寺市市民葬儀実施要綱

昭和53年2月1日 要綱第1号

(平成24年4月1日施行)