○国分寺市食品安全検討委員会設置要綱

平成3年11月1日

要綱第10号

(設置)

第1条 食品等の安全性を確保するため、国分寺市食品安全検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、食品等の安全性の確保に関する事項を調査・審議し、市の消費者行政に反映させるため、市長に意見具申を行う。

(定数)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 消費者の代表 6人以内

(2) 事業者の代表 6人以内

(3) 行政機関及び公共的団体の代表 3人以内

(報酬)

第4条 委員の報酬は、無報酬とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、委員会が組織された日から第2条の職務が終了した日までとする。

(組織)

第6条 委員会には、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が召集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席をもって成立する。

(助言)

第8条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の意見を聴くことができる。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、市民生活部経済課に置く。

この要綱は、平成3年11月1日から施行する。

国分寺市食品安全検討委員会設置要綱

平成3年11月1日 要綱第10号

(平成22年8月12日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成3年11月1日 要綱第10号
平成22年8月12日 種別なし