○国分寺市食品安全検討委員会設置要綱
平成3年11月1日
要綱第10号
(設置)
第1条 食品等の安全性を確保するため、国分寺市食品安全検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、食品等の安全性の確保に関する事項を調査・審議し、市の消費者行政に反映させるため、市長に意見具申を行う。
(定数)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 消費者の代表 6人以内
(2) 事業者の代表 6人以内
(3) 行政機関及び公共的団体の代表 3人以内
(報酬)
第4条 委員の報酬は、無報酬とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、委員会が組織された日から第2条の職務が終了した日までとする。
(組織)
第6条 委員会には、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が召集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席をもって成立する。
(助言)
第8条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の意見を聴くことができる。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、市民生活部経済課に置く。
附則
この要綱は、平成3年11月1日から施行する。