○国分寺市商店街活性化推進事業補助金交付要綱

平成4年3月13日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、財団法人東京都中小企業振興公社(昭和41年7月29日に財団法人東京都中小企業振興公社という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)の商店街活性化推進事業助成金交付要綱(3東中助第3号)に基づき、未組織商店街等の経営基盤の確立と組織化を図るための未組織商店街活性化推進事業及び大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の規制緩和対策の一環としての商店街リフレッシュ事業に要する経費について事業主体に補助することにより、中小小売商業の経営の安定と発展に寄与し、もって国分寺市の商業振興に資することを目的とする。

(事業主体)

第2条 この要綱において「事業主体」とは、次の各号に該当する商店街等で市長が認定したものとする。

(1) 商店街が形成されている地域において、小売商業又はサービス業に属する事業その他の事業を営む者の数がおおむね20店舗以上を擁する未組織の商店街(以下「未組織商店街」という。)

(2) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街

(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された商店街

(4) 前3号に掲げる商店街をもって組織する連合会

2 前項の認定は、この補助金の交付の可否の決定とあわせて行うものとする。

(補助金の交付対象)

第3条 この補助金は、事業主体が行う未組織商店街活性化事業及び商店街リフレッシュ事業に要する別表第1に掲げる事業に要する経費について、必要かつ適当と認められるものについて、予算の範囲内において交付するものとする。ただし、国分寺市装飾街路灯設置促進事業補助金交付要綱(昭和55年5月10日制定)に基づく装飾街路灯設置補助金と重複して交付していないものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する事業費に別表第2に規定する補助率を乗じて得た額とし、同表に規定する額を限度額とする。

(市長の指導・助言)

第5条 市長は、補助事業の円滑な推進と確実な実行を図るため、その進行管理について事業主体に対し指導・助言を行う。

2 市長は、事業主体が未組織商店街である場合は、組織化の指導を行うものとする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする商店街等は、国分寺市商店街活性化推進事業補助金交付申請書(様式第1号の1から3)に関係書類を添えて、市長が定める期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて実態調査を行い、当該申請をした商店街等を事業主体として認定し、補助金を交付すべきものと認めるときは、国分寺市商店街活性化推進事業補助金交付決定等通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付に当たって、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、申請事項に修正を加え、又は条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第8条 事業主体は、前条の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、国分寺市商店街活性化推進事業補助金に係る補助事業の辞退届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 事業主体は、交付申請後に申請を取り下げようとするときも辞退届を提出しなければならない。

(事故報告)

第9条 事業主体は、補助主体が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに、国分寺市商店街活性化推進事業補助金に係る補助事業の事故報告書(様式第4号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(補助事業の内容又は経費の配分の変更等)

第10条 事業主体は、次の各号に掲げる場合は、あらかじめ国分寺市商店街活性化推進事業補助金に係る補助事業の内容の変更承認申請書(様式第5号)又は国分寺市商店街活性化事業補助金に係る補助事業の中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

(1) 補助事業の経費区分ごとの配分額を20パーセントを超えて変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(4) 事業主体が補助金により取得し、又は効用の増加した財産のうち取得価格又は効用の増加した財産の価格が500,000円以上の財産の処分をするとき。

2 市長は、前項の承認には、必要に応じて条件を付し、又はこれを変更することができる。

3 事業主体の代表者等の変更があったときは、国分寺市商店街活性化推進事業代表者等変更届(様式第7号)を、速やかに、市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第11条 事業主体は、10月31日現在における補助事業の遂行状況について、国分寺市商店街活性化推進事業補助金に係る補助事業遂行状況報告書(様式第8号)を11月8日までに、市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 事業主体は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)又は補助金の交付決定の日の属する会計年度が終了したときは、速やかに、国分寺市商店街活性化推進事業補助金に係る補助事業実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該実績報告書の内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該事業主体に国分寺市商店街活性化推進事業補助金確定通知書(様式第10号)をもって通知する。

2 前項の規定により交付すべき補助金の確定額は、補助事業に要した経費の額又は交付決定した補助金のうちいずれか低い額とする。

(補助金の請求及び受領)

第14条 補助金の交付の確定通知を受けた事業主体は、市長に請求書(様式第11号)を提出し、補助金の交付を受けるものとする。

2 補助金の請求及び受領手続については、国分寺市会計事務規則(昭和39年規則第9号)の定めるところによる。

(決定の取消し)

第15条 市長は、事業主体が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。

(4) その他市長が特に必要としたとき。

(補助金の返還)

第16条 市長は、補助金の交付を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に事業主体に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の経理等)

第17条 事業主体は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補助金に関する調査)

第18条 事業主体は、市長が関係職員に補助事業の運営及び経理等の状況について検査させた場合又は補助事業について報告を求めた場合には、これに応じなければならない。

(実施結果の状況報告)

第19条 事業主体は、補助事業の完了した日の属する会計年度終了後5年間、国分寺市商店街活性化推進事業補助金に係る補助事業実施結果状況報告書(様式第12号)を毎会計年度終了後に、市長に提出しなければならない。

(財産の管理及び処分)

第20条 事業主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した施設及び備品(以下「財産」という。)について、その管理状況を明らかにすると同時に、補助事業が完了した後も補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

2 事業主体は、別に定める時期までに補助金により取得した財産を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとするとき(以下「財産の処分」という。)は、あらかじめ国分寺市商店街活性化推進事業補助金に係る補助事業財産処分申請書(様式第13号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

3 事業主体は、前項の承認を受けた財産の処分をした場合で収入があったときは、補助限度の範囲内で、その収入を返還しなければならない。

4 事業主体は、第3条に規定する事業を終了した後5年間に、市長から要求があったときは、事業内容等について常に公開できるよう資料を整備しておかなければならない。

(違約加算金及び延滞金)

第21条 市長が第15条の規定によりこの補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助金の返還を命じられた事業主体は、当該命令に係る補助金受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(一部を返還した場合のその後の期間においては既返還額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算し、違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 事業主は、補助金の返還を命じられた場合において納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

3 第1項及び第2項に定める年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(延滞金の計算)

第22条 市長が前条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、事業主が返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(非常災害の場合の措置)

第23条 事業主体が非常災害時により被害を受けたため補助事業の遂行が困難となった場合の特別な処理については、必要に応じ、市長が指示するものとする。

(委任)

第24条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成4年4月1日から施行し、平成4年度の国分寺市商店街活性化推進事業補助金の申請から適用する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

 

補助事業

補助対象者

補助要件

補助対象経費

(1) 商店街活性化事業

① 未組織商店街活性化推進事業

未組織の商店街が、活性化を目指して行う環境施設整備事業及びコミュニティ活動推進事業並びにこれらの計画を円滑に推進するための計画作成事業

○計画策定事業

(初年度事業)

商店街活性化構想の策定

○環境施設整備事業

(2年度事業)

施設整備の実施

○コミュニティ活動事業

(3、4年度事業)

商店街の地域活動の実施

構成員の数がおおむね20店舗以上を擁する未組織の商店街

① 事業主体が、組織化を目指して行う4箇年計画の事業であること。

② 商業環境の変化等に対応できる計画があること。

③ 事業主体の自主的意欲が高いと認められること。

④ 未組織商店街については、法人化を目指していること。

⑤ 事業主体において予算措置が確実に見込まれること。

⑥ 装飾街路灯の設置及び改修については、国分寺市装飾街路灯設置促進事業補助金交付要綱の設置基準、補助の内容及び基準事業費とする。ただし、看板については本事業の対象とする。

⑦ 工事、委託等の契約をする場合は、見積書を複数の者から取るとともに、機関決定のうえ契約書を必ず取り交わすこと。

① 専門家の指導謝金、原稿料

② 先進地調査及び視察経費

③ 専門機関等への外部委託費経費

④ 資料(文献、翻訳等)購入経費

⑤ 施設工事費附帯設備費等

⑥ コミュニティ活動に要する経費

⑦ 会議に関する経費

⑧ その他市長が特に必要と認める経費

別表第1―2(第3条関係)

補助事業

補助対象者

補助要件

補助対象経費

(2) 商店街リフレッシュ事業

① デザイン化計画作成事業

未組織商店街等が商店街の機能性やイメージを高めるための街並み統一デザイン化計画の作成事業

店舗や街路の統一、色の統一、看板の統一等のデザイン化計画作成等

構成員の数がおおむね20店舗以上を擁する

① 未組織の商店街

② 商店街振興組合法、中小企業等協同組合法に基づき設立された商店街

③ 前記の連合会等広域団体

① 商業環境の変化等に対応できる計画であること。

② 具体的な施設整備を行うために作成するものであること。

③ 事業主体の自主的意欲が高いと認められること。

④ 未組織商店街については、法人化を目指していること。

⑤ 事業主体において予算措置が確実に見込まれること。

① 専門家の指導謝金、原稿料

② 先進地調査及び視察経費

③ 専門機関への調査やデザイン作成等外部委託経費

④ 資料(文献、翻訳等)購入経費

⑤ 会議に関する経費

⑥ その他市長が特に認める経費

② デザイン化施設整備事業

未組織商店街等が(2)―①の事業で作成した計画及び既に自主的に策定した計画に基づいて実施する共同施設等の整備事業

街路整備(緑化施設)、モニュメント、統一看板、アーケードの設置等

同上

① 既に作成されたデザイン化計画を具体化する施設整備であること。

② 個別店舗の改築等の経費は、原則として補助対象外とする。ただし、デザイン化計画上欠かせない、個別店舗の外観の整備のために必要な経費は、補助対象とする。

③ 未組織商店街については、法人化を目指していること。

④ 事業主体において予算措置が確実に見込まれること。

⑤ 装飾街路灯の設置及び改修については、国分寺市装飾街路灯設置促進事業補助金交付要綱の設置基準、補助の内容及び基準事業費とする。ただし、看板については本事業の対象とする。

⑥ 工事、委託等の契約をする場合は、見積書を複数の者から取るとともに、機関決定のうえ契約書を取り交わすこと。

① 施設工事費、付帯設備費等

② 催事経費

③ その他市長が特に認めた経費

別表第1―3(第3条関係)

補助事業

補助対象者

補助要件

補助対象経費

(2) 商店街リフレッシュ事業

③ リフレッシュ活動推進事業

未組織商店街等が行う空き店舗対策や青年・婦人部のリフレッシュ活動の計画策定及び実行を推進するための事業

・空き店舗対策

不足業種誘致計画共同店舗計画の作成等

・リフレッシュ活動リフレッシュのためのイベント計画作成と開催等

構成員の数がおおむね20店舗以上を擁する

① 未組織の商店街

② 商店街振興組合法、中小企業等協同組合法に基づき設立された商店街

③ 前記の連合会等広域団体

① 商業環境の変化等に対応できる計画作成等のソフト事業であること。

② 事業主体の自主的意欲が高いと認められること。

③ 未組織商店街については、法人化を目指していること。

④ 事業主体において予算措置が確実に見込まれること。

① 専門家の指導謝金、原稿料

② 先進地調査及び視察経費

③ 専門機関等への外部委託経費

④ 資料(文献、翻訳等)購入経費

⑤ 催事経費

⑥ 本活動に必要な施設、備品等の購入経費

⑦ 会議に関する経費

⑧ その他市長が特に認める経費

④ リフレッシュ環境改善事業

未組織商店街等が商店街共同施設の新設及び改修や福利厚生施設等の整備を行う等の環境改善を目指すための事業

・商店街共同施設アーケード、街路灯、カラー舗装等の設置及び改修

・福利厚生施設等

組合会館等の設置及び改修

同上

① 商業環境の変化等に対応できる施設整備中心型の事業であること。

② 総事業費が5,000,000円以上であること。

③ 事業主体の自主的意欲が高いと認められること。

④ 未組織商店街については、法人化を目指していること。

⑤ 事業主体において予算措置が確実に見込まれること。

⑥ 装飾街路灯の設置及び改修については、国分寺市装飾街路灯促進事業補助金交付要綱の設置基準、補助の内容及び基準事業費とする。ただし、看板については、本事業の対象とする。

⑦ 工事、委託等の契約をする場合は、見積書を複数の者から取るとともに、機関決定のうえ契約書を取り交わすこと。

① 施設工事費、付帯設備費等

② 催事経費

③ その他市長が特に認めた経費

別表第2(第4条関係)

補助事業

補助率

補助限度額

(1) 商店街活性化事業

① 未組織商店街活性化推進事業

計画策定事業

(初年度事業)

補助基本額の2/3以内

2,000,000円

環境施設整備事業

(2年度事業)

補助基本額の2/3以内

60,000,000円

コミュニティ活動事業

(3、4年度事業)

補助基本額の2/3以内

2,000,000円

(2)

① デザイン化計画作成事業

補助基本額の5/6以内

25,000,000円

② デザイン化施設整備事業

補助基本額の3/4以内

67,500,000円

③ リフレッシュ活動推進事業

補助基本額の5/6以内

5,000,000円

④ リフレッシュ環境改善事業

補助基本額の3/4以内

67,500,000円

総事業費の最低基準

5,000,000円以上

(注) 各補助事業の補助要件等は、財団法人東京都中小企業振興公社の商店街活性化推進事業助成金交付要綱に基づくところによる。

国分寺市商店街活性化推進事業補助金交付要綱

平成4年3月13日 要綱第1号

(平成24年10月15日施行)