○国分寺市姉妹都市交流事業助成要綱
平成元年9月1日
要綱第20号
(趣旨)
第1 この要綱は、国分寺市(以下「市」という。)が提携する姉妹都市との交流を円滑、かつ、永続的に実施し、市民文化の向上と姉妹都市相互の発展に資するため、市民が実施する交流事業の費用の一部の助成について必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2 交流事業の助成については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。
(助成対象事業)
第3 この要綱に基づく助成対象事業は、次のとおりとする。
(1) 市民団体等交流事業
(2) 招請交流事業
(3) 産直交流事業
(定義)
第4 前項各号に掲げる交流事業の定義は、次のとおりとする。
(1) 市民団体等交流事業
市内の社会教育、福祉、産業又はスポーツ団体等(以下「市民団体等」という。)が親善、交流を目的として、5人以上で行う姉妹都市の訪問事業をいう。
(2) 招請交流事業
市民団体等が姉妹都市から伝統芸能、文化若しくはスポーツ等の関係者又は展示物等を招請し、精神、文化面等の交流を図る事業をいう。
(3) 産直交流事業
姉妹都市からの新鮮で安価な食品等を市民に提供することを目的に、継続的に実施する産地直送品販売交流事業をいう。
(助成内容)
第5 第3の事業に対する助成は、次のとおりとする。ただし、助成の総額は、予算の定める範囲内で、市長が定めるものとする。
区分 | 助成内容等 | 助成額 |
交通費 | 一般旅客船舶往復運賃。ただし、カーフェリー利用によるものとする。 | 2等料金相当額 |
宿泊費 | 姉妹都市及び市が指定する旅館、民宿等宿泊施設を利用した場合の宿泊費 | 1人1泊3,000円1泊を限度とする。 |
運搬設営費 | 招請交流事業で使用する資材の運搬、会場設営費 | 市の認定する費用の2分の1 |
事務費 | 産直交流事業の集荷、清算、連絡等の事務費 | 市の認定する費用の2分の1 |
保険料 | 市の指定する保険会社の実施する旅行保険 | 実費 |
(助成申請)
第6 前項の助成を受けようとする者は、事業実施年度の初日の3箇月前までに姉妹都市交流事業助成申請書(様式第1号)に事業の目的、内容、実施時期、実施方法等を記した計画書を添付して市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、福祉交流にあっては生活福祉課、産直交流にあっては経済課、文化、伝統芸能等にあっては文化のまちづくり課、スポーツ交流にあっては社会教育・スポーツ振興課を経由して申請するものとする。
(審査会)
第7 申請の審査は、副市長、政策部長、市民生活部長、政策経営課長、財政課長及び事業に関連の深い所管部課長をもって構成する審査会において行う。
(審査)
第8 申請の審査は、次の項目を基準として行う。
1 事業計画の的確性
(1) 市民団体等交流事業 行程、時期、経費、参加人員、安全性、受入団体の状況、交流内容等
(2) 招請交流事業 種目、規模、体勢、経費、市民への公開性等
(3) 産直交流事業 実施時期、場所、取扱品目、数量、価格、保管方法等
2 事業の効果、発展性
(決定)
第9 市長は、第6の申請についての決定をしたときは、速やかに、姉妹都市交流事業助成交付(不交付)決定通知書(様式第2号)を申請人に交付するものとする。
(交付申請)
第10 前項の交付決定を受けた者は、姉妹都市交流事業助成金請求書(様式第3号)に事業明細を添付し市長に請求するものとする。
(実績報告)
第11 前項の請求に基づき助成を受けた者は、事業終了後、速やかに、姉妹都市交流事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(中止、変更届)
第12 助成申請後やむを得ない事情等で事業を中止又は変更した場合には、その理由を添え、書面で市長に中止又は変更の届けをしなければならない。
(返還)
第13 助成金の交付を受けた者が、次のいずれかに該当するときは助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 事業を中止又は変更したとき
(2) 偽りその他不正の行為があったとき。
(ホームステイ事業)
第14 第3の助成事業を円滑に進めるため、別に定めるところによりホームステイ事業を実施するものとする。
(連絡会議)
第15 姉妹都市提携の市町間の連携を密にして、本事業を円滑に進めるため、連絡会議を持つものとする。
2 前項の連絡会議は、書面の交換により行うことができるものとする。
(庶務)
第16 この要綱に関する事務は、市民生活部文化のまちづくり課において行う。
(委任)
第17 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成元年9月1日から施行する。
2 平成元年度に限り第6第1項中「事業実施年度の初日の3箇月前までに」とあるのは「平成元年9月1日から平成元年12月28日までに」と読み替えるものとする。
附則
この要綱は、平成2年7月2日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の国分寺市姉妹都市交流事業助成要綱の規定は、施行日以後に宿泊施設を利用した者から適用し、施行日前に宿泊施設を利用した者については、なお、従前の例による。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。