○国分寺市立国分寺Lホール条例施行規則実施細目
平成元年1月25日
要綱第2号
(使用区分)
第1条 国分寺市立国分寺Lホール条例(昭和64年条例第2号)第7条に規定する使用料の別表の区分は、使用の申請をしようとするものが市内に事業又は事務所を有する法人である場合には、市民の料金を適用できるものとする。
(連続使用)
第2条 市長は、国分寺市立国分寺Lホール条例施行規則(昭和64年規則第1号。以下「規則」という。)第3条に規定する使用承認において、その使用者が同一人であるとき又は使用目的が同一であるときは、連続して7日を超える期間を承認することができない。ただし、特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 市が主催する事業として使用するとき 免除
(2) 官公署及び公益的法人が公益のために使用するとき 100分の30の減額
(3) 市内の学校が学校行事として使用するとき 100分の30の減額
(4) その他市長が特に認めたとき 100分の30の減額
付則
この実施細目は、平成元年1月25日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。