○国分寺市介護保険関連部門事務連絡調整会議設置要綱
平成9年8月29日
要綱第16号
平成9年8月29日市長決裁
(設置)
第1条 介護保険制度の円滑な実施を図るため、庁内の介護保険関連部門の事務連絡調整機関として、国分寺市介護保険関連部門事務連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。
(処理事項)
第2条 連絡調整会議は、次の事項を処理し、その結果を市長に報告する。
(1) 介護保険事務事業にかかわる連絡・調整に関すること。
(2) 介護保険事務事業にかかわる事項について検討し、協議を行うこと。
(3) その他介護保険にかかわる事項についての調査・研究に関すること。
(構成)
第3条 連絡調整会議は、次に掲げる職にあるものをもって構成する。
(1) 企画財政部企画課長
(2) 企画財政部財政課長
(3) 総務部総務課長
(4) 総務部職員課長
(5) 総務部課税課長
(6) 総務部収納課長
(7) 市民生活部市民課長
(8) 市民生活部保険課長
(9) 福祉保健部生活福祉課長
(10) 福祉保健部健康推進課長
(11) 福祉保健部保健福祉施設準備室長
(12) 福祉保健部高齢者福祉課長
(13) 福祉保健部高齢者総合相談室長
(14) 会計課長
(組織)
第4条 連絡調整会議に座長及び副座長を置く。
2 座長は、企画財政部企画課長を充てる。
3 副座長は、福祉保健部高齢者福祉課長を充てる。
4 座長は、連絡調整会議を代表し、会務を総括する。
5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 連絡調整会議のもとに、必要に応じ部会を設けることができる。
(任期)
第5条 委員の任期は、第2条に規定する事項を処理し、市長に報告することをもって終了する。
(会議)
第6条 連絡調整会議は、座長が必要に応じ、招集する。
2 座長は、委員以外の者を連絡調整会議に出席させ、その意見を聴き、又は必要な資料等の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 連絡調整会議の庶務は、福祉保健部介護保険課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成10年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年2月16日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成12年3月1日から適用する。