○国分寺市西恋ヶ窪シルバー憩の家内介護浴室運営要綱

平成元年6月25日

要綱第17号

(目的)

第1 家庭等で入浴することが困難な老人に対し国分寺市西恋ヶ窪シルバー憩の家内介護浴室(以下「介護浴室」という。)を提供し、家族介護のもとでの入浴を可能とすることにより老人の健康増進に寄与し、もって老人福祉の向上を図ることを目的とする。

(資格)

第2 介護浴室を利用することができる者は、国分寺市内に居住している60歳以上の老人のうち介護者の必要なもので、家庭等で入浴することが困難なものとする。

(利用日)

第3 介護浴室の利用日は、当分の間、毎週日曜日、水曜日及び金曜日の3日間とする。

(利用時間等)

第4 介護浴室の利用は、1日3組までとし、当該浴室の利用時間については、次のとおりとする。

午前10時30分~午前11時30分

午後1時00分~午後2時00分

午後2時30分~午後3時30分

(利用方法)

第5 介護浴室の利用は、予約制とし、介護浴室を利用しようとする者は、介護浴室利用申込書(様式第1号)を福祉保健部生活福祉課長に提出し、介護浴室利用承諾書(様式第2号)の交付を受けるものとする。

(利用料)

第6 利用料は、無科とする

(その他)

第7 介護浴室の利用については、この要綱に定めるもののほか、国分寺市立福祉センター条例(昭和50年条例第23号)及び国分寺市立福祉センター条例施行規則(昭和50年規則第18号)の定めるところによる。

この要綱は、平成元年6月25日から施行する。

この要綱は、平成9年10月1日から施行する。

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

国分寺市西恋ヶ窪シルバー憩の家運営要綱

平成元年6月25日 要綱第17号

(平成15年4月9日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成元年6月25日 要綱第17号
平成14年5月13日 種別なし
平成15年4月9日 種別なし