○国分寺市福祉理容・美容サービス事業実施要綱

昭和53年4月1日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、健康上の理由等により理容・美容を受ける機会の少ない高齢者及び精神又は身体に重度の障害を有する者に衛生と健康管理を保持するため、国分寺市無料又は割引理容・美容券(以下「理容・美容券」という。)を支給し、及び寝たきりの高齢者に対し理容師を居宅に派遣すること(以下「訪問理容サービス」という。)により、健康増進と福祉向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 理容・美容券のうち無料券の支給対象者は、市内に居住する次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の生活保護者で居宅の者

(2) 国分寺市老人福祉手当受給者

(3) 知的障害者(児) 1度~2度で居宅の者

(4) 身体障害者(児) 1級~2級で居宅の者

(5) 65歳以上のひとり暮らしの高齢者

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条(要介護認定)第10項第1号に規定する要介護状態区分が4又は5と判定された居宅の者

2 理容・美容券のうち割引券の支給対象者は、市内に住所を有し、居宅において生活する75歳以上の高齢者であって、前年の所得が別表第1に定める基準額未満であり、かつ、当該配偶者の所得が別表第2に定める基準額未満であるものとする。

3 訪問理容サービスの対象者は、第1項に定める者のうち居宅で寝たきりであるものとする。

(有効期限)

第3条 理容・美容券の有効期限は発行の日から発行年度の3月15日までとする。

(使用範囲)

第4条 理容・美容券は、東京都環境衛生理容組合小金井支部国分寺地区に加入している理容店又は国分寺市美容組合に加入している美容店で使用するものとする。

(支給枚数)

第5条 理容・美容券の支給枚数は次のとおりとする。

(1) 第2条第1項各号に掲げる者 無料券 1人年4枚

(2) 第2条第2項に掲げる者 割引券 1人年5枚

(実施)

第6条 訪問理容サービスを受けようとする者は、訪問理容サービス申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、訪問理容サービスを実施することが適当と認めるときは訪問理容券を交付し、適当でないと認めるときは訪問理容サービス不承認通知書により申請者に通知するものとする。

3 訪問理容券の交付を受けた者は、訪問理容券と理容・美容券のうち無料券各1枚で、訪問理容サービスを受けることができる。

(利用者負担)

第7条 訪問理容サービスを受けた者は、利用者負担として、訪問理容サービスに要した費用のうち次の各号の基準により負担するものとする。

(1) 生活保護受給者 なし

(2) 生計中心者が前年所得税非課税世帯の者 100分の3

(3) 前2号に定める以外の者 100分の10

(委任)

第8条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定めることができる。

この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和61年2月10日から施行し、昭和61年2月1日から適用する。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、市長決裁の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

扶養親族等の数

0人

1人

2人以上

基準額

1,936,000円

2,316,000円

1人につき380,000円を加算

別表第2(第2条関係)

扶養親族等の数

0人

1人

2人以上

基準額

6,287,000円

6,356,000円

1人につき213,000円を加算

国分寺市福祉理容・美容サービス事業実施要綱

昭和53年4月1日 要綱第3号

(平成12年7月7日施行)