○国分寺市高齢者日常生活用具・福祉電話設置及び通話料助成事業運営要綱
昭和58年4月1日
施行
第1 目的
この事業は、地域社会等との交流に乏しい高齢者に電話を貸与することにより、高齢者の安否の確認その他各種の相談を関係機関の協力を得て行い、もって高齢者の孤独感の解消及び各種のサービスを提供し、これら高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
第2 対象者
この事業の対象者は、市内に住所を有し、次の各号の要件に該当する者で定期的に安否の確認を行う必要があると認められる者とする。ただし、市長が特に必要と認めた者は、この限りでない。
(1) 65歳以上のひとり暮らしの高齢者又は世帯員全員が65歳以上であること。
(2) 近隣に親族が居住していないこと。
(3) 生計中心者の所得税が年額42,000円以下であること。
第3 電話の貸与
市長は、電話の貸与を希望する者からの申請に基づき、資格要件に該当するか否かを調査し、貸与を決定する。
第4 電話使用料
市長が貸与を決定した電話使用料のうち、基本料及び度数料80通話に相当する金額までは市が負担し、これを超える分については電話の貸与を受けた者の負担とする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、市が負担することができる。
(1) 転出、死亡等により、負担する者がいない等やむを得ないとき。
(2) その他市長が特に負担する必要があると認めたとき。
第5 電話貸与の取消し
市長は貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、電話の貸与を取り消すものとする。
(1) 転出、施設入所等により市内に居住しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請により貸与を受けたとき。
(3) その他市長が貸与する必要がないと認めたとき。
第6 関係機関との連携
市長は、この事業の円滑な運営を図るため、関係機関と密接な連携を保つものとする。
付則
1 この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この要綱の実施に際し、国分寺市福祉電話設置運営要領(昭和49年4月1日制定)を廃止する。
附則
この要綱は、平成9年12月1日から施行する。