○国分寺市緊急通報装置付高齢者福祉電話の貸与及び通話料等助成事業運営要綱

昭和60年10月28日

要綱第11号

第1 目的

この事業は、身体的に虚弱な高齢者に、緊急通報装置付福祉電話を貸与することにより、高齢者の安否の確認及び事故の未然防止を図り、もって高齢者の福祉に資することを目的とする。

第2 対象者

この事業の対象者は、65歳以上の高齢者であって、次の各号に掲げるいずれの要件も有するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた者は、この限りでない。

(1) ひとり暮しの高齢者又は高齢者だけで構成する世帯であって、身体的に虚弱の状態にあるもの

(2) 生計中心者の所得税が年額42,000円以下であること。

(3) 原則として、親族や通報受信協力者が近隣に居住していること。

第3 助成内容

助成内容は、次のとおりとする。

(1) 電話取り付け工事費及び付加使用料

(2) ワイヤレスリモートスイッチ取付工事費及び付加使用料

(3) 基本料金及び毎月80通話に相当する金額を限度とする度数料金との合算額

第4 申請手続

電話の貸与を希望する者は、国分寺市緊急通報装置付福祉電話貸与・通話料等助成申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

第5 決定

市長は、第4による申請があったときは、第2の要件に該当するか否かを調査のうえ可否を決定し、申請者に国分寺市緊急通報装置付電話貸与・通話料等助成決定(却下)通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

第6 資格の喪失

対象者が第2の要件に該当しなくなったときは、当該対象資格を失う。

2 対象者は、前項に規定する事実が生じたときは、緊急通報装置付電話貸与・通話料等助成資格喪失届(様式第3号)により、届出をし、緊急通報装置付福祉電話を市に返還しなければならない。

第7 委任

この要綱に定めのない事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和60年10月28日から施行する。

この要綱は、平成9年12月1日から施行する。

国分寺市緊急通報装置付高齢者福祉電話の貸与及び通話料等助成事業運営要綱

昭和60年10月28日 要綱第11号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
昭和60年10月28日 要綱第11号
平成16年3月31日 種別なし