○国分寺市高齢者非常火災報知機設置要綱
昭和52年7月1日
要綱第1号
(目的)
第1 市内に居住するねたきり高齢者等のいる家庭に非常火災報知機を設置することによって、早期に火災を発見するとともに、高齢者を災害から守ることを目的とする。
(対象者)
第2 非常火災報知機の設置要件は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 65歳以上のねたきり高齢者をかかえている世帯で、世帯中心者の年収が2,000,000円以下のもの
(2) 65歳以上のひとり暮らしの高齢者・高齢者世帯
(3) その他市長が特に必要と認める高齢者世帯
(申請手続)
第3 非常火災報知機の設置を受けようとする者は、非常火災報知機設置申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。ただし、やむをえない場合は、代理による申請を妨げない。
(設置)
第4 市長は第3による申請があったときは、対象要件について、内容審査及び実施調査のうえ、可否を決定する。
2 前項の決定をしたときは、国分寺市非常火災報知機設置認定却下決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(資格の消滅)
第5 対象者が第2の要件に該当しなくなったときは、当該対象資格を失う。
2 対象者は、前項に規定する事実が生じたときは、速やかに、国分寺市非常火災報知機資格喪失届出書(様式第3号)により届出をし、非常火災報知機を速やかに市に返還しなければならない。
(委任)
第6 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。
付則
この要綱は、昭和52年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年12月1日から施行する。