○国分寺市支え合いネットワーク推進事業実施要綱
平成11年1月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、支え合いネットワーク員(地域住民の参加と協力によって組織された、ひとり暮らし高齢者等の家庭を訪問するボランティアをいう。以下同じ。)が市内におけるひとり暮らし高齢者等の家庭を訪問することにより高齢者等の孤独感を解消し、併せて高齢者等の生活状況を把握するとともに、高齢者等の日常生活上の事故の予防を図ることを目的とする。
(事業委託)
第2条 市長は、この事業の実施について、社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会(以下「受託者」という。)に委託するものとする。
(対象世帯)
第3条 訪問対象世帯は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当し、地域での支え合い及び見守り等が必要とされる世帯とする。
(1) 65歳以上のひとり暮らしの高齢者世帯
(2) 世帯構成員の全員が65歳以上の世帯
(3) その他市長が特に訪問することが必要と認める世帯
(訪問)
第4条 支え合いネットワーク員は、1世帯につき週1回、原則として1回につき1時間、対象世帯を訪問する。ただし、市長が必要と認めるときは、訪問回数を増やすことができる。
(支え合いネットワーク員)
第5条 支え合いネットワーク員は、市内に住所を有する者の中から高齢者への理解、健康状態等を考慮して受託者が委嘱する。
(チーム)
第6条 受託者は、支え合いネットワーク員のチームを編成して、チームで世帯を担当し、訪問事業を実施するものとする。
2 チームにチームリーダーを置く。
3 チームリーダーは、毎月当該チームに属する支え合いネットワーク員から活動状況の報告を受け、受託者に報告するものとする。
4 チームリーダーは、支え合いネットワーク会議に出席し、訪問に関する意見を述べるものとする。
(ネットワーク会議の設置)
第7条 受託者は、事業の円滑な運営を図るため、支え合いネットワーク会議を設置する。
(協議)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が受託者と協議のうえ定めるものとする。
附則
この要綱は、平成11年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年1月27日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から適用する。
附則抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。