○国分寺市高齢者特殊眼鏡・コンタクトレンズ助成事業実施要綱
平成5年3月29日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、老人性白内障の開眼手術後に必要とする特殊眼鏡及びコンタクトレンズ(以下「特殊眼鏡等」という。)を購入する費用の一部を助成することにより、高齢者の身体機能を向上させ、当該高齢者の生きがいを高め、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 費用の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 65歳以上の者であること。
(2) 市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されていること。
(3) 1月から6月までにあっては前前年、その他の月にあっては前年の所得が所得税法(昭和25年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の数に応じて別表に定める額を超えていないこと。
(助成の限度額)
第3条 この要綱による助成額は、老人性白内障の開眼手術後に必要とする特殊眼鏡又はコンタクトレンズのいずれか一つの購入費用とする。
(1) 特殊眼鏡1対につき、40,000円
(2) コンタクトレンズ1眼につき、25,000円
(助成の申請)
第4条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者特殊眼鏡・コンタクトレンズ購入費用助成申請書(様式第1号)に特殊眼鏡等を購入したことを証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(助成金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
(国分寺市老人性白内障人工水晶体費用助成要綱の廃止)
2 国分寺市老人性白内障人工水晶体費用助成要綱(平成3年9月12日市長決裁)は、廃止する。
(老人性白内障人工水晶体費用助成の経過措置)
3 平成4年4月1日前に老人性白内障の開眼手術を受けた者に対するコンタクトレンズ費用の助成金の支給については、旧国分寺市老人性白内障人工水晶体費用助成要綱は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成9年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則 抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
(第2条の規定による国分寺市高齢者特殊眼鏡・コンタクトレンズ助成事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日前に第2条の規定による改正前の国分寺市高齢者特殊眼鏡・コンタクトレンズ助成事業実施要綱の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、第2条の規定による改正後の国分寺市高齢者特殊眼鏡・コンタクトレンズ助成事業実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による廃止前の国分寺市高齢者特殊眼鏡・コンタクトレンズ助成事業実施要綱第6条の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。
別表(第2条関係)
所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)がないときは2,572,000円とし、扶養親族等があるときは当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
扶養親族等の数 | 金額 |
1人 | 3,052,000円(所得税法に規定する特定扶養親族である場合は、その額に150,000円を加算して得た額) |
2人以上 | 3,052,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算して得た額(所得税法に規定する老人扶養親族又は特定扶養親族(以下「老人扶養親族等」という。)があるときは、その額に老人扶養親族1人につき100,000円を加算して得た額又は特定扶養親族1人につき250,000円を加算して得た額(当該老人扶養親族等のほかに扶養親族等がないときは、その加算して得た額から100,000円を控除した額)) |
備考
1 所得の範囲
地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
2 所得の額の計算方法
その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項において準用する同条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項において準用する同条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第10項において準用する同条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額並びに同法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の合計額とする。
3 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。
(1) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する控除を受けた者は、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額
(2) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となった障害者1人につき、同項第8号又は第9号に規定する控除を受けた者についてはそれぞれ当該控除を受けた者につき、270,000円(当該障害者が同項第6号に規定する特別障害者である場合には400,000円、同項第8号に規定する者が同条第3項に該当する場合には350,000円)
(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該市町村民税に係る所得が生じた年分の所得税につき所得税法第83条の2の規定により控除を受けた額
(4) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法附則第6条第4項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
(1) 第1項の規定によって計算したその所得の額から控除すべき前項第1号に掲げる雑損控除額に相当する額がある場合において、当該雑損控除額の計算の基礎となった損失の金額のうちに災害により生じた損失の金額があるとき、その金額の合計額
(2) 前号に規定する雑損控除額に相当する額がない場合、第1項の規定によって計算したその所得の額の10分の1に相当する額
5 その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に支払った条例第2条に規定する者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が第1項の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額と100,000円とのうちいずれか低い額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日後において、同年の1月1日以後に支払ったその者に係る同条第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)と2,000,000円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、2,000,000円からその額を控除した額)とのうちいずれか低い額を第1項の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。
(2) 前号に規定する医療費控除額に相当する額がない場合、第1項の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額と100,000円とのうちいずれか低い額