○国分寺市高齢者住替家賃等助成事業実施要綱

平成3年10月1日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、民間の賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)に居住し、取壊しにより転居を求められた高齢者に対して、転居後の家賃を助成することにより住み慣れた地域で住み続けられるよう、住まいの安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、65歳以上のひとり暮らしの者又は65歳以上の者を含む60歳以上の者のみの世帯の構成員で、次の各号に掲げるいずれの要件も有しているものとする。

(1) 国分寺市内に引き続き2年以上住所を有すること。

(2) 賃貸住宅に居住していること。

(3) 取壊しによる立ち退き要求を受けているため、他の賃貸住宅に転居する必要があること。

(4) 独立して日常生活を営むことができること。

(5) 世帯の所得が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第5条第1項に定める基準額(第1種公営住宅の入居基準)以下のものであること。

(6) 生活保護を受けているときは、生活福祉課長が適当であると認めていること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める世帯については、対象とすることができる。

(対象の内容)

第3条 助成の内容は、次のとおりとする。

(1) 家賃 別表第1に定める家賃限度額と転居後の賃貸住宅の家賃を比較して求めた少ない方の額から、従前の家賃と別表第2に定める入居者負担金を比較して求めた多い方の額を差し引いた額とする。

(2) 転居一時金 礼金及び権利金は家賃の2箇月分、仲介手数料は1箇月分としてそれぞれ別表第3に定める基準額と実支出額を比較して求めた少ない方の額とする。

(3) 契約更新料 家賃と同様の方法により算定した額の1箇月分とする。

(4) 火災保険料 入居者が居住する住宅の家主に対し、別表第4に定める額を助成する。

(建物の構造及び設備)

第4条 助成の対象となる賃貸住宅は、高齢者が日常生活を安全かつ良好に営める構造及び設備を有するものとする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、転居前に市長に対し住替家賃等助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 住居取壊し等に関する家主の証明書(様式第2号)

(2) 現在居住している賃貸住宅の賃貸借契約書の写し

(3) 前年の所得を証明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、第2条に定める要件に該当するか否かを審査し、助成の適否を決定する。

2 市長は、前項の規定により助成を適当と認めたときは住替家賃等助成決定通知書(様式第3号)により、不適当と認めたときは住替家賃等助成却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。

(助成金の申請)

第7条 前条の規定により助成決定を受けた者(以下「受給者」という。)が賃貸住宅の賃貸契約を締結したときは、家賃等助成金支給申請書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 賃貸借契約書の写し

(2) 礼金、権利金及び仲介手数料の領収書の写し

2 受給者が契約更新料助成金の支給及び家賃助成金の額の変更支給を申請しようとするときは、契約更新料助成金等支給申請書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 契約更新料の領収書の写し

(2) 契約更新後の賃貸借契約書の写し

3 家主が火災保険料助成金の支給を申請しようとするときは、火災保険料助成申請書(様式第7号)により、市長に申請しなければならない。

(助成額の決定)

第8条 市長は、前条に定める申請があったときは、審査のうえ助成の額を決定し、高齢者住替家賃等助成額(決定・変更)通知書(様式第8号)により受給者に通知する。

(助成金の支給方法)

第9条 助成金は、原則として、受給者に直接支払うものとする。

2 受給者が生活保護を受けているときは、前項の規定にかかわらず生活福祉課長は、当該受給者の書面による承諾を得て、助成金の全額について代理受領し、家主に支払うものとする。

(支給時期)

第10条 市長は、次の各号に掲げる支給時期に助成金を支給する。

(1) 家賃の助成金は、原則として、毎年4月、7月、10月及び1月の4期にそれぞれ過去3箇月分を支給する。

(2) 転居一時金は、転居の時に支給する。

(3) 契約更新料の助成金は、契約を更新したときに支給する。

(助成金の取消し及び停止)

第11条 市長は、受給者が第2条に規定する要件を欠くこととなったとき又は偽りその他不正な手段により助成を受けたときは、助成の決定を取り消し、又は停止することができる。

(助成金の返還)

第12条 前条に規定する助成の取消し及び停止を受けた者が第8条に規定する助成金を既に受給していたときは、助成金の全部又は一部を返還しなければならない。

(届出義務)

第13条 対象者は、申請した事項に変更が生じたときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(状況調査)

第14条 市長は、必要があると認めたときは、受給者に対し報告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成3年10月1日から施行する。

この要綱は、平成4年2月1日から施行する。

この要綱は、平成9年10月1日から施行する。

国分寺市高齢者住替家賃等助成事業実施要綱

平成3年10月1日 要綱第9号

(平成16年1月20日施行)