○国分寺市心身障害者診断書作成料支給要綱
昭和50年4月1日
要綱第1号
第1 目的
この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けようとする者に対して、交付に要する診断書料を支給することにより身体障害者(児)世帯の経済的負担を軽減し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
第2 実施主体
業務の所管は、障害者相談室とする。
第3 支給対象
市内に居住する者又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第22条第5項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けている者で手帳交付申請を行うため、指定医の診断を受けたものとする。ただし、注射、投薬等の治療費及び移送費等は含まない。
第4 支給額
手帳交付のために必要とした診断書作成料の実費用額とする。ただし、診断書作成料が4,200円を超える場合にあっては、4,200円を支給する。
第5 申請
診断書料の支給を受けようとする者は、身体障害者診断書作成料支給申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、障害者相談室長に提出する。
(1) 身体障害者診断書
(2) 手帳交付申請書
第6 支給決定
第5の申請に基づき、障害者相談室長は、審査のうえ、身体障害者作成料支給決定通知書(第2号様式)を障害者に送付しなければならない。
付則
この要綱は、昭和50年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成元年5月16日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。