○国分寺市全身性障害者介護人派遣サービス運用基準
平成10年1月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この運用基準は、国分寺市心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成3年4月1日施行。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、自立して生活する在宅の全身性障害者を対象として、当該障害者が推薦する介護人を派遣することにより介護サービスを提供する(以下「介護人派遣サービス」という。)ために必要な事項を定めるものとする。
(1) 全身性障害者 脳性麻痺、頸椎損傷、筋疾息等による肢体不自由者で、四肢体幹にわたり重度の障害を有している者をいう。ただし、加齢現象に伴う身体障害は除くものとする。
(2) 家族 親、子、兄弟姉妹及び配偶者をいう。
(利用対象者)
第3条 介護人派遣サービス利用対象者は、障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2に規定する特別障害者手当の受給資格の認定を受けている者で、かつ、身体障害者手帳を所持する在宅の全身性障害者であって、家庭の状況が次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 障害者のみで世帯が構成されていること
(2) 障害者と同居する家族が、高齢、児童、疾病、出産、就労、就学その他の理由により常時介護に当たれない状況にあること。
(サービスの内容)
第4条 介護人の行うサービスは次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 介護に関することで次に掲げるサービス
ア 入浴の介護
イ 排せつの介護
ウ 食事の介護
エ 衣類着脱の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 外出の介護
キ 就寝、離床等の介護(体位交換を含む。)
ク その他必要な介護サービス
(2) 前号に附帯する家事サービスに関するもの
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
(3) 前2号に掲げるサービスに附帯するサービス
(派遣サービスの利用の申し出)
第5条 介護人派遣サービスを利用しようとする者(以下「利用申出者」という。)は、介護人派遣サービス申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(利用対象者の認定)
第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申出書の内容及び特別障害者手当受給者台帳に基づき審査し、本サービスの利用対象者として認定するものとする。
2 市長は、前条第2項に規定する施設退所予定者から利用の申出があったときは、その認定に際し、認定診断書を参照し、利用申出者の障害の状況及び日常生活動作の状況を総合的に勘案し、派遣の要否を認定するものとする。この場合において、当該認定診断書の参照に際しては、利用申出者の同意を得るものとする。
3 市において、派遣の要否の判定が困難なケースについては、関係書類を添えて、東京都に意見を求めることができる。
(サービス内容の決定)
第7条 市長は、利用申出者の身体的状況、生活状況等を勘案し、利用申出者の意向に十分配慮し、介護人の派遣回数、派遣時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間とする。)等のサービスの内容及び費用負担区分を決定し、介護人派遣決定通知書(様式第2号)により通知する。
2 市長は、介護人の派遣を要しないものと決定したときは、介護人派遣不承認通知書(様式第2号の2)により通知する。
(費用負担の決定)
第8条 利用者の費用負担は、利用者本人の所得状況を勘案し、原則として、要綱によるものとする。この場合において、要綱別表中「生計中心者」とあるのは「利用者本人」と読み替えるものとする。
2 前項の場合において、要綱第6条第1項ただし書の規定は、適用しないものとする。
3 市長は、利用者の月額の費用負担額が、本人の前年所得を12で除した額の20%を超える場合は、その超える部分の額を免除するものとする。
2 市長は、推薦を受けた者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、介護人として登録するものとする。
(1) 身体障害者福祉に理解と熱意を有すること。
(2) 身体障害者の介護を適切に実施する能力を有していること。
4 市長は、推薦を受けた者が介護人として認定しないときは、介護人登録不承認通知書(様式第6号の3)により、当該推薦を受けた者に通知する。
(介護人の派遣)
第10条 市長は、登録された介護人のうち、介護サービスの利用者(以下「利用者」という。)の個別事情を十分考慮し、適任者の派遣を行うものとする。
2 介護人の派遣は、原則として、毎日8時間とし、その範囲内において利用者の必要に応じ、1時間単位の派遣を行うことができるものとする。
3 介護人は、対象世帯を訪問する都度、介護状況確認書(様式第3号)に介護内容等の確認を利用者から受けるものとする。
4 緊急を要すると市長が認める場合にあっては、派遣手続は事後においても差し支えないものとする。この場合において、手続は、できるだけ速やかに、行うものとする。
(介護状況確認書の提出及び介護料の請求)
第11条 利用者は、介護内容等の確認を行った介護状況確認書(様式第3号)を翌月10日までに市長に提出するものとする。
2 介護人は、介護等の時間数を毎月末において集計し、これに基づき、介護人派遣介護料請求書(様式第7号)を作成し、翌月の10日までに、市長に当該介護料を請求するものとする。
(届出)
第12条 利用者は、介護人派遣サービス申出書又は認定診断書の記載内容等に変更等があったときは、介護人派遣異動届(様式第8号)により、市長に届け出るものとする。
2 利用者は、介護人の派遣を辞退するときは、介護人派遣辞退届(様式第9号)により、市長に届け出るものとする。
(派遣資格の変更及び喪失等)
第13条 市長は、前項の届出があった場合において、利用者の要件が変更したと認めるときは介護人派遣変更通知書様式第10号)、要件を備えなくなったと認めるとき又は辞退があったときは介護人派遣廃止(停止)決定通知書(様式第11号)により、利用者に通知するものとする。
(損害保険への加入)
第14条 市長は、介護人の業務上の災害に備え、損害保険に加入するものとする。
附則
(施行期日)
1 この運用基準は、平成10年1月1日から施行する。