○国分寺市在宅心身障害者(児)緊急一時保護事業実施要綱
平成7年4月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の心身障害者(児)を介護している保護者が疾病等の理由により家庭における介護が困難となった場合に、心身障害者(児)を一時的に保護することにより、これらの心身障害者(児)の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 心身障害者(児) 知的障害(おおむね愛の手帳1~4度)又は身体障害(おおむね身体障害者手帳1~2級)の障害を有する者で、市内に居住しているものをいう。
(2) 保護者 心身障害者(児)を日常生活において主として介護している父、母、兄弟姉妹又はその他の者をいう。
(3) 緊急一時保護 在宅の心身障害者(児)を保護者に代わり、所定の時間内に保護及び介護をすることをいう。
(4) 介護人 心身障害者(児)の福祉に理解と熱意を有する者であって、市長が認めたものをいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象となる心身障害者(児)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 保護者又は家族の疾病、出産又は事故等により一時的に介護がなされなくなる者
(2) 近親者の冠婚葬祭により、特に一時保護が必要と認められる者
(3) その他市長が必要と認めた者
(1) 障害状態が重度又は特異であって、特別の技術と設備を必要とするもの
(2) 伝染性又は悪性の疾患を有するもの
(3) その他医療的な配慮の下に介護を必要とするもの
(保護の形態)
第4条 緊急一時保護は、次の各号のいずれかにより行うものとする。
(1) 介護人が、その家庭において心身障害者(児)を保護するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、本事業の目的を達成するために特に必要があると認められるもの
(1) 対象者が20歳未満の者である場合
ア 夜間をとおして保護するとき 月2回を限度とし、1回につき24時間以内(うち5時間は夜間仮眠時間とする。)とする。
イ 夜間を通さず保護するとき 月5回を限度とし、4回までは1回につき12時間以内とし、5回目は5時間以内とする。
(2) 対象者が20歳以上の者である場合 月5回を限度とし、1回につき5時間以内とする。
(介護人の登録及び要件)
第6条 介護人の登録をしようとする者は、在宅心身障害者(児)緊急一時保護介護人登録申請書(様式第1号)により申請するものとする。
(1) 心身障害者(児)のために安全、かつ、快適な環境を備えていること。
(2) 電話が設置してあること。
(保護の申請)
第8条 緊急一時保護を受けようとする者は、在宅心身障害者(児)緊急一時保護申請書(様式第3号)により申請するものとする。
(介護人の手当)
第10条 介護人に支払う手当の額は、別表のとおりとする。
(実費負担)
第11条 緊急一時保護の期間中、昼食等を要した場合は、利用者及び介護人は、それぞれ実費の額を自己負担することとする。
2 利用者は、第5条各号に規定する時間を超えて保護を受けたときは、手当の時間割額に当該保護を受けた時間を乗じて得た金額を介護人に直接支払うものとする。
(台帳等の整備)
第12条 緊急一時保護を実施したときは、在宅心身障害者(児)緊急一時保護介護券交付台帳(様式第6号)及び在宅心身障害者(児)緊急一時保護記録簿を整備し、介護券交付状況及び介護人の介護状況を記録し、緊急一時保護の実態について把握しておかなければならない。
(報告及び調査等)
第13条 この要綱に基づく緊急一時保護制度の適正、かつ、円滑な運営を図るため必要があるときは、介護人に報告を求め、又は調査若しくは指導を行わなければならない。
(決定の取消し)
第14条 偽りその他不正の手段により申請し、緊急一時保護の決定を受けた場合は、その決定を取り消さなければならない。
(手当の返還)
第15条 前条の規定による取消しの決定を受けた者が不正に保護を受けたときは、当該介護人手当に相当する額の返還を命じなければならない。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成10年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 金額 | 備考 | |
4時間以内 | 3,025円 |
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4時間を超え5時間以内 | 6,050円 |
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5時間を超える場合 | 午前9時から午後5時まで1時間につき | 760円 |
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午後5時から午前9時まで1時間につき | 950円 | 夜間仮眠時間の5時間を除く。 |